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[270] 社会福祉法人の政治団体への会費の支払い
日時: 2016/09/11 03:52
名前: 社福勤務 ID:at7.DiPU

社会福祉法人内に診療所を持ち、医師会に入っています。
この医師会から政治団体である日本医師連盟の会費を払うように求められました(毎年求められています)。
社会福祉法人が、外部の政治団体の会費を払うことに疑問を感じているのですが、今まで何十年も支払ってきたので支払うようにと指示されて従いました。

実際に問題にはならないのでしょうか?

ネット上のどこか(たしかyahoo知恵袋)で、会費は寄付とは違うのでできるという話を見た記憶があるのですが、皆さんのお考えをお聞かせください。




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引き続き調べてみました ( No.9 )
日時: 2016/09/21 12:57
名前: 老健相談員 ID:GGVdS/qk

大阪府の「政治団体の手引き」では

会費・党費について

いかなる名称をもってするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいいます。
 ただし、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなされますので、寄附の量的制限及び質的制限を受けることになります。

とあるので社会福祉法人からの党費は寄付と見なされるようですね。

だとすればやはり不適切ですかね?

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