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[2726] 通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
日時: 2020/04/17 12:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo

通所サービスにおける電話での安否確認による報酬算定のスレッドが長くなっていますので、別にスレ立てします。

特例対応の際に、事業所の都合だけではなく、利用者の利益を優先して考えられるかどうか、連携先の人々にも不利益を与えないように気遣うことが出来るかどうかがによって、対人援助の意識の高さが明らかになりますよね。でもコロナウイルス対応は永遠ではありません。これが終息した際に、適切な連携意識が失われてしまっていては、長い将来を考えると大きな禍根になると思いますので、今こそ多職種連携の力を結集しましょう。

参照:通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121489.html
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通所リハビリの電話による安否確認後の請求について(再掲) ( No.9 )
日時: 2020/04/22 08:28
名前: 事務員T ID:U9YCoCEM


いつも勉強させて頂いております。

介護保険最新情報の新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取り扱い(第7報)の問3(答)にある介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能であることについて質問となります

前提条件の予防通所リハビリ11・日割が1日につき57単位、予防通所リハビリ12・日割が1日につき120単位であることは理解しています。

実際に当事業所でも利用控えの方がおり、来月も利用しない予定となっていますが、要支援2の方に電話での安否確認を仮に週二回(月8回)で行った場合はサービス提供日は8日でよいのでしょうか?
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