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[3168] 居宅介護支援 人員配置についての解釈
日時: 2020/11/16 12:14
名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo

ケアマネの人員配置について

利用者が35人を上回るごとに常勤換算で1名の配置が必要ですよね。
つまり、1〜35人 ⇒ 常勤換算で一人
36〜70人なら二人、71人〜105人なら三人という事になります。

例えば、常勤職員3人、非常勤職員1人(常勤換算0.5人)の配置があるとすると、
常勤換算上では計3.5人の配置があるものとなります。
この場合、利用者は71人〜105人に対応し、106人以上の利用者がいる場合は基準を満たさないことになります。

3.5×35人と計算して、122人まで担当できる保険者もあるようですが、このあたりの情報分かりますか?
メンテ

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省令と解釈通知との差がある不思議 ( No.9 )
日時: 2020/11/24 18:07
名前: 枕詞 ID:ZpPjWNuw

人員配置については、省令では義務(「置かなければならない」。)で運営基準違反になりそうなところですが、なぜか解釈通知では努力義務(「望ましい」。)だから運営基準違反ではない。
どちらにせよ、運営基準減算の対象でもないので、あまり重視されていないですね。

実地指導で指導された場合は是正しないと指定取り消しの可能性もありますが、40名以上抱える居宅でそんな指導を受けた事業者は私の周囲にはいないです。
メンテ

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