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[319] 機能訓練指導員について
日時: 2016/10/23 18:18
名前:
通所リハ Yoshi
ID:SxYDEmXc
職場の機能訓練指導員(PT)が業務外で、知り合いの患者のリハビリを行なっているそうです。
そういった行為はPTの業務として認められるものでしょうか?それともボランティアの一環として考えて宜しいのでしょうか?
また、その患者の個人情報も職場のpcで管理しているのですが、どのように対処したら宜しいでしょうか?
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自覚が足りないのでは?
( No.9 )
日時: 2016/11/01 23:29
名前:
TK
ID:g.VWVvU.
PTの規則って、もっと厳しいと思っていましたが案外緩いところもあるんですね。
グレーゾーンの部分を良く知っていて、業務外で理学療法等を行なう行為は如何かと思います。
PTをはじめ介護職もそうですが、【業】とするにはあくまでも事業所内での職種(雇用)があって成り立つものと思います。その名前を利用して業務外での活動に精を出しているのであれば、本人の自覚が足りないと思います。
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