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[3269] 入浴介助加算が難しくてわかりません
日時: 2021/01/20 15:06
名前: ゆう ID:9EiMbykA

入浴介助加算についてなのですが、

@専門職が利用者宅の浴室を訪問 
A家族や自分自身で入浴するための計画書を多職種で作成
B自宅の風呂場の環境に似た環境を施設で設定し、個別に入浴させていく

の流れでいいんでしょうか?

@自宅での入浴ができない心身または風呂場の環境なら、連携して改善の案を助言していくとありますが、その助言の環境を施設でも同じ環境にして入浴介助して初めて加算を算定できるということでしょうか?

A計画書を作成というのは、個別機能訓練のように定期的な計画書の再作成や再訪問も必要なのでしょうか?

B入浴計画書についてですが、ハンコが必要なくなり、代筆も認められると改正されたと思いますが、代筆には名前の隣に聴取した職員の名前を書けばいいのでしょうか?

メンテ

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気になる部分ではあります・・・ ( No.9 )
日時: 2021/01/21 11:14
名前: 事務方PT ID:QxCA0fus

しかし、資料1報酬改定の主な事項(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000722207.pdf

では通所介護と通所リハは同様の改定との記載がありますが、
こちらは言語聴覚士の記載がありません。「等」の中に
全て含まれているという解釈が考えられますか?
メンテ

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