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[3494] デイ事業所区分変更は支給限度の対象外なんですか?
日時: 2021/04/07 18:24
名前: まつみや ID:d77ndlpg

ケアマネです。

報酬改正で不明な点が。
コロナ特例で、大規模デイが、通常規模で請求する場合
週5でデイ利用している方にとっては、相当大きな増額になります。
また、限度額を超える人が続出します。

3%の加算については、限度額の算定に含めないようですが、規模変更に関しては含めるという解釈でよろしいですか?

自費も含めて相当な割高になります。
もしくはサービスを減らすしかありません。
メンテ

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通所リハマンさんの理解は間違いだと思う ( No.9 )
日時: 2021/04/09 13:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE

通所リハマンさんの理解も違いますね。

>限度額をはみ出した16回以降の利用分は大規模で計算するという認識だと思います。

限度額を計算して以降のはめだした分は計算する必要がないんです。はめだした分は全額自己負担となるけど、そこは計算式ではなく実際の算定単位文となるから、計算式とは関係なく、大規模型通所に全額自己負担分を振った場合については、大規模型報酬単位の全額自己負担になるということです。
メンテ

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