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[3521] Q&Avol6がでています
日時: 2021/04/15 17:50
名前: デイ人 ID:3K10rPms

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
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入浴加算TとUは、混在するのが普通です。 ( No.9 )
日時: 2021/04/16 16:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

>入浴介助加算(T)を算定する利用者と入浴介助加算(U)を算定する利用者が混在することは可能という理解で良いでしょうか?

これは可能です。そもそも加算Uの算定要件をすべてクリアできる事業所であっても、「俺は家の風呂には入らないので、そんな加算同意はしない」という利用者がいた場合、その希望は理不尽とは言えないので、サービス提供拒否理由にはならず、加算Tを算定するしかないですから。

しかし家風呂がない場合は、居宅の浴室アセスメントができないのですから、この場合は加算Uは算定できないというのが今現在の一般的解釈ですよ。

個別機能訓練加算の訪問と一体的に訪問アセスメントはできると言っても、アセスメント内容は両者異なりますので。
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