[3563] 老健、安全対策体制加算について
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- 日時: 2021/05/01 16:20
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw
ID:jP0wU8Bk
- 老健、安全対策体制加算について
細かいことですが、お分かりの方がいらっしゃればと想います。
安全対策体制加算ですが、算定要件を満たした場合、「入所時に1回」20単位、となっています。 これは「介護報酬改定における改定事項について」の158項にも明記されています。 この「入所時」という表現は入所初日に限っているのでしょうか?
というのも、Q&A Vol2の問40に「入所者につき入所初日に限り算定できる」旨の問があり、解として「入所時に限り算定」と言葉が変わっています。
老健は医療機関からの受け入れも多く、入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、この加算をほとんど算定できないと思いました。
解釈というよりかは国語力の話しかもしれませんが、入所時に1回の解釈についてご意見いただけると幸いです。
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