このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3563] 老健、安全対策体制加算について
日時: 2021/05/01 16:20
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:jP0wU8Bk

老健、安全対策体制加算について

細かいことですが、お分かりの方がいらっしゃればと想います。

安全対策体制加算ですが、算定要件を満たした場合、「入所時に1回」20単位、となっています。
これは「介護報酬改定における改定事項について」の158項にも明記されています。
この「入所時」という表現は入所初日に限っているのでしょうか?


というのも、Q&A Vol2の問40に「入所者につき入所初日に限り算定できる」旨の問があり、解として「入所時に限り算定」と言葉が変わっています。

老健は医療機関からの受け入れも多く、入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、この加算をほとんど算定できないと思いました。

解釈というよりかは国語力の話しかもしれませんが、入所時に1回の解釈についてご意見いただけると幸いです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

TTSさんに質問 ( No.9 )
日時: 2021/05/10 14:55
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:4QwyUag.

>4月以降の入所者は全て算定可という回答でした。ワンワン様のところとは異なりますね。

これって4月以降に再入所した人は、以前の退所時期に関係なく、例えば3/30退所、4/1入所(老健の医療機関入院ケースならよくあること)でも算定可能ってことですか?

※なおこの加算は、4月以降自動的に加算できるものではなく、外部の研修を受けた担当者が配置されている等の要件も必要なことは云うまでもないことです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成