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[3685] 科学的介護推進体制加算の猶予期間
日時: 2021/07/04 18:06
名前:
素人
ID:sC/Bv4jA
今更低レベルな質問で申し訳ございません。
・科学的介護推進体制加算の猶予期間
令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は算定を開始しようとする月の5月後の月、10月10日までに提出ですが。
5月や6月に入所、退所した方の情報提出も5月後(5月なら11月10日)でよろしいのでしょうか?
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2回目以降に猶予がないと非常におかしなことになる
( No.9 )
日時: 2021/07/06 06:42
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:3Eb4oWUw
>2回目の提出は本来の提出月を起算して下さい
これだと2回目の情報提出が、初回の猶予期間での情報提出月より前になってしまう加算もあるので、非常におかしなことだと思います。
国から1日も早く疑義解釈通知が出されることを期待します。
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