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[3995] 居宅介護事業所における担当利用者数について
日時: 2022/02/21 13:29
名前: 岸田 ID:pLdNu2g6

居宅介護事業において、人員基準では、(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。とありますが、
基本報酬では、居宅介護支援TやUなどには、ケアマネの一人当たりの取扱件数が、45未満である場合または45以上である場合等に改正されました。
この場合は、人員基準と合わせて、どのように解釈をすればよいでしょうか?
因みに私が勤める事業所では1人42名を担当するように言われていますが、問題はないのでしょうか?
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No.7の根拠となる部分について ( No.9 )
日時: 2022/02/25 11:02
名前: Tom◆vCDzag2KJc ID:nR64Wy2g メールを送信する

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
2 人員に関する基準
(1) 介護支援専門員の員数
(略)
当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数 35 人に対して 1 人を標準とす
るものであり,利用者の数が 35 人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。
ただし,当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。

この解釈通知で示される「ただし」以降で、1人とは人数であり常勤換算ではないと考えたものですがやはり矛盾が生じてしまうのでしょか
メンテ

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