処遇改善については・・・。 ( No.9 ) |
- 日時: 2024/01/23 08:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NLRzC/Og
- >減った分は事業所の持ち出しで維持することになるんでしょうか?
加算率が上がっているので、新処遇改善加算の算定分をすべて配分するだけで、賃金減にはならないでしょう。
>ケアマネの処遇改善については、別途検討することになっていたかと思いますが、検討した結果なしになっあたんですね
居宅ケアマネについては、逓減制の再緩和で馬車馬のように働いて改善できるという意味です。
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