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[4954] 包括以外の介護予防支援事業所での第1号介護予防支援事業の取扱について
日時: 2024/02/14 10:57
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QR7gbQO2

 包括以外の介護予防支援事業所での第1号介護予防支援事業の取扱についてお教えください。

 介護ネットなごやに「【重要】居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について」との記事がアップされていました。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2023123000014/

 この中で、
「介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)」
との記載がありました。

 確かに、介護予防ケアマネジメントは、保険者の条例等で詳細を決めるので、保健者(この場合は、名古屋市)が対象に含めなければ、実施不可になるかと思いますが、実際のところ、こういった対応は可能でなのでしょうか?

 また、上記とは別に、居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定申請を受ける時は、居宅介護支援事業所の申請時に提出した書類と同じ項目の物については、省略できるとする記載を何かの資料で見た記憶があるのですが、どの資料だったかが思い出せません。
 ご存じの方がおられましたらお教えください。
メンテ

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急に介護予防支援から介護予防ケアマネジメントになったらどうするつもりなんでしょうかね? ( No.9 )
日時: 2024/03/19 17:01
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:TBusKE/6

「介護保険最新情報vol.1210介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について(周知)」において、介護予防ケアマネジメントについては、包括以外の介護予防支援事業所では、対応できないことが確定しました。

なかなか困ったことになるのではないかと思います。

例えば、通所リハビリと訪問型サービスを使っていた場合で、体調不良などで通所リハビリをすべて休んだ場合など、介護予防支援ではなく介護予防ケアマネジメントになります。

この場合、国の想定では、地域包括がその月は担当することになっていますが、ケアプランを作成していない地域包括が給付管理だけするのは、認められるものなのですかね?

地域包括からプラン作成した居宅介護支援事業所に委託するにしろ、地域包括としてはケアプランを作成していないわけですので、ケアプランがない状態です。

例えば、「居宅介護支援事業所が作成したケアプランをセルフプランとみなす」との見解をQ&Aで出したとしても、その場合は、セルフプランで保険者が給付管理をすることになりますよね?

厚生労働省は何を考えているのやら・・・。
メンテ

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