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[5121] R6の処遇改善「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」について
日時: 2024/06/04 02:59
名前: アルミン ID:gxC/x6Ho

R6の処遇改善についてですが「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」が条件になっているかと思います。

そこで、R6の実績報告書の様式を見ると次のようになるよう求めています。、
 R6賃金総額−R6賃金改善額 > R5賃金総額−R5賃金改善額

でもこれってオカシクないですか?
上記の賃金改善額には加算・補助金の他、独自の賃金改善額も含まれます。
つまり、左辺も右辺も基準年度の賃金水準を出してるだけですよね?
つまりイコールになる。

「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げない」という趣旨は
 R6の独自の賃金改善額 > R5の独自の賃金改善額
こういうことだと思うのですが・・・?
メンテ

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独自の賃金改善の捉え方で、ややこしくなっているのかもしれません ( No.9 )
日時: 2024/06/07 23:30
名前: ミミ ID:T439QDdI

アルミン様

アルミン様は、「独自の賃金改善」の捉え方で混乱されているように思います。

個人的な見解で申し訳ないのですが、
「独自の賃金改善」というのは、加算を原資として行う賃金改善の一部で、加算による賃金改善と同じと考えていいかと思います。

「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」は「令和6年度の賃金総額−令和6年度の賃金改善額(加算・独自)」となり、
「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」=「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」となるかと思います。

加算を原資としない昇給等がある場合、それは独自の賃金改善額に含める必要はないので、
「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」が「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」より大きくなる場合もあるため、計算式は「>=」となっているのかと思います。

例えば、従業員1名で、加算23万円だった場合、
加算だけで賃金改善をしようとすると月19,166.666・・・円と割り切れないので、切り良く月20,000円にすることが多いかと思います。
この場合、加算による賃金改善は23万円で、独自の賃金改善が1万円で、計24万円の賃金改善を行ったことになります。

もし、加算の有無に関わらず、毎年1万円を昇給する場合、
上記の1万円とするならば、加算を原資とする賃金改善になりますが、
上記1万円とは別に、更に1万円を支給したなら、それは、加算を原資とする賃金改善・独自の賃金改善ではないので、「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」に含めることになるかと思います。

私も悩みながら書類作成をしている素人なので、
見当違いでしたら申し訳ありません。
メンテ

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