独自の賃金改善の捉え方で、ややこしくなっているのかもしれません ( No.9 ) |
- 日時: 2024/06/07 23:30
- 名前: ミミ ID:T439QDdI
- アルミン様
アルミン様は、「独自の賃金改善」の捉え方で混乱されているように思います。
個人的な見解で申し訳ないのですが、 「独自の賃金改善」というのは、加算を原資として行う賃金改善の一部で、加算による賃金改善と同じと考えていいかと思います。
「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」は「令和6年度の賃金総額−令和6年度の賃金改善額(加算・独自)」となり、 「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」=「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」となるかと思います。
加算を原資としない昇給等がある場合、それは独自の賃金改善額に含める必要はないので、 「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」が「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」より大きくなる場合もあるため、計算式は「>=」となっているのかと思います。
例えば、従業員1名で、加算23万円だった場合、 加算だけで賃金改善をしようとすると月19,166.666・・・円と割り切れないので、切り良く月20,000円にすることが多いかと思います。 この場合、加算による賃金改善は23万円で、独自の賃金改善が1万円で、計24万円の賃金改善を行ったことになります。
もし、加算の有無に関わらず、毎年1万円を昇給する場合、 上記の1万円とするならば、加算を原資とする賃金改善になりますが、 上記1万円とは別に、更に1万円を支給したなら、それは、加算を原資とする賃金改善・独自の賃金改善ではないので、「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」に含めることになるかと思います。
私も悩みながら書類作成をしている素人なので、 見当違いでしたら申し訳ありません。
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