別日であれば ( No.9 ) |
- 日時: 2024/10/10 13:12
- 名前: やくみつゆ ID:yonoytuc
- 「医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔機能維持管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔衛生管理に係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」
口腔衛生管理加算の介入以外の日であれば、診療報酬算定できると思います。
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