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[5752] 看護師の兼務について
日時: 2025/12/08 19:50
名前: 七紙の管理者 ID:ZckLvaOs

通所介護の指定更新手続きの際に、常勤雇用の看護師が特定施設入居者生活介護と通所介護の兼務をしている場合、勤務形態一覧表上では、「非常勤で兼務」の位置づけになると行政から指導がありました。(これは私の認識不足でした)
その場合、特定施設入居者生活介護の勤務形態一覧表でも該当看護師は「非常勤で兼務」となるのでしょうか?
人員基準にある、「1人以上は常勤であること」が守れておらず人員基準違反となるのでしょうか?

また、指導の際に「通所介護の運営規程や重要事項説明書等も全て常勤ではなく非常勤と表記するように」と指導がありました。

過去の実地指導でも一度もこういった指導がされなかったので、戸惑っております。
また、2年前の特定施設入居者生活介護の指定更新時は、通所介護と兼務している看護師を「常勤」と表記して特に指摘はされませんでした。

自分なりに色々と調べたのですが、明確な答えが得られなかったので、皆様からご教示いただけれと思い投稿させていただきました。「ローカルルールだから直接聞くしかない」と言われればそれまでですが、ぜひとも宜しくお願い致します。
メンテ

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看護師の配置について ( No.9 )
日時: 2025/12/09 11:52
名前: 七紙の管理者 ID:x571aHnw

皆様、お忙しい中コメントいただき、ありがとうございます。

【兼務している場合は非常勤になる】ということが理解できました。
通所介護は「非常勤」とすることで人員基準を満たす事は出来ると考えますが、特定施設入居者生活介護は配置基準違反となってしまうのでしょうか。

当法人の看護職員の配置ですが、
常勤雇用の看護師2名と非常勤雇用の看護師が1名です。3名の看護師全員が特定施設入居者生活介護と通所介護を兼務しております。

常勤換算数は特定施設入居者生活介護は3人合わせて1.0人(1日に必ず1名の看護師が配置)で、通所介護はサービス提供時間内に1名(2時間)配置されています。
具体的には【Aという看護師が9:00〜17:00まで特定施設入居者生活介護で勤務しており、そのうちの2時間が通所介護に出向という勤務形態です。】
(当法人は看護師に限り常勤勤務時間が9:00〜17:00という規程になっております)

常勤雇用している看護師が所属していれば人員基準を満たしていると解釈しておりました。
メンテ

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