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[67] 居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか
日時: 2016/05/12 19:55
名前: 福祉研究員 ID:21DiE5Qs メールを送信する

居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか。

現在、居宅介護支援事業所で管理者兼ケアマネをしております。
新しく管理者候補のケアマネが着任する予定になっているので、
彼女を管理者兼ケアマネとするつもりです。

併設する訪問介護事業所の管理者が不在で私が着任しますが、
ケアマネジメントの技術を継続して身につけるために、ケアマネとして
勤務したく思っています。

そこで、
1.訪問介護事業所管理者
2.週数時間程度の訪問介護員(通院介助等)
3.居宅ケアマネ(受け持ち5人前後)
…以上は兼務可能でしょうか。

過去スレや法令を読むと、解釈で可能だったり可能じゃなかったりして
こんがらがってしまいました。
ご回答お願いいたします。

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私がそうでした。 ( No.9 )
日時: 2016/06/07 10:15
名前: 地域連携室ケアマネ ID:pzKOMPQc

平成27年3月まで、訪問介護管理者兼訪問介護員兼介護支援専門員として働いていました。時間按分さえ適切に行っていれば、介護保険上問題なく、実地指導でも指摘はありませんでした。(大変だねとは言われましたが)
ケアマネの担当件数も、事業所単位で人員換算数に対して利用者数を見る為、ケアマネ個人が何件担当するかは、極端に偏っていなければ特に指導対象にもなりません。
ただ、実地指導の際に、自分が給付管理(ケアマネ)をしている利用者の方に、自分自身が訪問介護員としてサービスを行う事は不適切であるという話はありました。(私自身は行っていなかった為、特に文書・口頭での指導は受けていませんが)また、担当者会議のメンバーも担当ケアマネ兼訪問介護といっった事は不適切であるとの事です。
上記については、明確な規定は私も確認出来ていませんが、、実地指導担当者からの話でしたので、あくまで参考程度にして頂ければ幸いです。

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