必要に応じて適宜指示を修正すればいい。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/23 15:42
- 名前: ina ID:6VvwRS96
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(
(問52)リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビリテーション実施の当日に指示を行わなければならないか。
(答) ・毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利用者の状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリテーションの提供の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるものではない。 ・例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期間にわたり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供した理学療法士等の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも差し支えない。
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POSTの主な仕事は書類作成か・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/23 15:48
- 名前: 大規模デイケア ID:0F4qGa12
- うちの通所リハは要支援の利用者が100人以上いるから
新たにリハマネ加算取ろうと思うと居宅訪問とか計画書作成がとんでもないことになるんですよね。 いつだったかの緩和措置のように訪問とか作成のタイミングをずらしてももらえるとありがたいが、 そのような解釈もQ&Aも回答も見当たらないですね。 これに加えて要介護者も再作成となると個別リハなんてしている暇ありません。 緩和措置を期待しますが難しいでしょうね。
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要支援者の訪問は必ずしも行わなくてもよい。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/23 15:56
- 名前: ina ID:6VvwRS96
- >新たにリハマネ加算取ろうと思うと居宅訪問とか
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2
(問14)介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者が、新たに要介護認定を受け、介護予防通所リハビリテーションを実施していた事業所と同一の事業所において通所リハビリテーションを利用開始し、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅への訪問を行う必要があるのか。
(答)そのとおり。ただし、平成24年3月31日以前に介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者については必ずしも行わなくてもよい。
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6 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/23 16:21
- 名前: 大規模デイケア ID:0F4qGa12
- 今回もこの措置が適応されるということでよいのですかね?
しかし、平成24年3月31日以前に介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者、というのが・・・ 新たに日にちを示してもらえるとだいぶ楽になるのですが。
でも計画書は4月1日付けで作成がやはり必要となりますかね。計画内容も計画様式も違う訳ですし。
なんにしても書類作成が激増ですが居宅訪問が少しでも減って負担が軽くなるのはありがたい。
ご教授ありがとうございます。
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緩和措置を望むばかりです。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/03/23 16:34
- 名前: 大規模デイケア ID:0F4qGa12
- 申し訳ありません。
先ほどの投稿の題名を誤送してしまいました。
6年も通われている方はほとんどおりませんので結局は書類業務ばかりになってしまうのですかね。
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要介護者のリハ計画書の再作成は? ( No.6 ) |
- 日時: 2018/03/23 17:08
- 名前: 未熟者 ID:E2pcpFsU
- たくさんの意見、ありがとうございます。
ちなみに要介護者のリハビリテーション計画書(リハマネT)については皆様どうお考えでしょうか?
私の解釈としては、事業所医師から、目的と留意点等の指示をもらえば、既存のリハビリテーション計画書は有効と考え、再作成の必要はないのでは?と思っております。
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平成30年と読み替えて良いはずです。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/03/23 18:12
- 名前: リハスタッフ ID:N2L7QOPs
- 大規模デイケアさま。
inaさまからご指摘入るかと思いますが…。
上記は平成24年度改定時のQ&Aです。 ですので24年3月31日以前にご利用の方は除く…と書かれているに過ぎませんよ。
新規訪問の必要性→平成30年4月以降新規でご利用になる方のみと考えて良いでしょう。
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愛知県のQ&A ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/04 13:31
- 名前: 大規模デイケア ID:qUBLD0BE
- 愛知県のQ&Aで、介護予防のリハビリテーションマネジメント加算についての居宅訪問は加算算定から1ヶ月以内となっている為、4月中に訪問するのか。との問に
介護予防のリハビリテーションマネジメント加算では、居宅訪問は必須ではない。 となっていますが文章の問題かと思いますが間違いですよね。 まあ現在利用中の要支援の方の居宅訪問は必要ないってことでしょうからこれだけでもだいぶ楽にはなりますが。
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間違いです。 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/04/04 13:43
- 名前: ina ID:OAPrZr2o
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)
イ 介護予防通所リハビリテーション費
介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
(3)新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
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リハマネTでも順次新様式に移行を始めています ( No.10 ) |
- 日時: 2018/04/05 14:56
- 名前: とび ID:nzlNtC9g
- >>No.6
H30.3.23リハマネに関するH30年通知ではH27年通知が廃止と明記されています。
『リハビリテーション計画書の作成に当たっては、別紙様式3の様式例を参照の上』(27年通知) 『事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2−1及び別紙様式2−2「リハビリテーション計画書」を活用し』(30年通知) となっておりますので、リハビリテーション計画書は新様式を用いることが求められていると解釈しております。 参照という言葉が外れているため、そのまんま用いるのが無難かと思います。
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新書式のテンプレート ( No.11 ) |
- 日時: 2018/04/11 09:13
- 名前: パワー木直田 ID:Ck.NSU5U
- 新書式のエクセルのテンプレートはどこかに出てないんでしょうか…
皆さん、一から作られてるのでしょうか?
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下記、参照してください。 ( No.12 ) |
- 日時: 2018/04/11 09:32
- 名前: ina ID:RxjyZtbM
- https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/856
↑こちらから、ダウンロードできます。
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ありがとうございます。 ( No.13 ) |
- 日時: 2018/04/11 10:11
- 名前: パワー木直田 ID:Ck.NSU5U
- ina様
お早いお返事ありがとうございます。 大変助かりました。
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Q&A Vol.3より ( No.14 ) |
- 日時: 2018/04/16 09:58
- 名前: ina ID:dbOzy69E
- 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13日)」の送付について
(問3)介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30年3月31日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成30年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。
(答)平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録があれば、平成30年4月以降に改めて居宅を訪問する必要はないが、利用者の状態や居宅の状況に変化がある場合は、必要に応じて利用者の居宅を訪問することが望ましい。 平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録がなければ、平成30年4月以降に次回のリハビリテーション計画を見直す機会を利用するなどして居宅を訪問されたい。
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要支援のリハマネ加算について ( No.15 ) |
- 日時: 2018/04/16 12:36
- 名前: ギフト ID:JkfBnux2
- Q&Avol.3見る限りどちらにせよ、30.4.1以前の要支援の方もプラン更新時に訪問しなくてはいけないようですね。
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