減算しない単位で区分支給限度額の管理をするっていうだけの話です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/24 09:41
- 名前: masa ID:cD73DAyk
- 要するに区分支給限度額の計算は減算しない単位で計算するけれど、実際に訪問介護事業所がサービス費として算定できるのは減算した単位のみということです。
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再度ご教授願します。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/24 11:28
- 名前: はまちゃん ID:7CKfOPxs
- masa様ご返答ありがとうございました。
何度かご質問をして、大変申し訳ないのですが、少し気になる事がありまして、当方が使用していますソフトで計算をしますと、以下の様な事が起きました。先ほどの例の場合と違いますが、 要介護5 区分支給限度額36065単位 利用合計単位数37350単位(超過分1285単位) の場合、同一建物減算(15%減)になると利用合計単位数37350単位から−5603単位となり請求できる単位数が31748単位となるので、超過していた1285単位の実費請求は無いと思いましたが、パソコンで確認したところ 請求単位数は36065単位からの同一建物減算(15%減)で30656単位となり、超過している部分の1285単位は自費請求するようになっていました。
そのため、Q&Aに記載されていました“区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。”との文言があったため混乱している状況です。もし減算分をあてがう事が出来なくなると、一気に訪問系の単位数が上がるため、サ高住に入居している身体的重度の方々はほぼ自己負担が出てしまう可能性があると思います。
ケアマネとして危機を感じていますので、またご教授頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。
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訪問だけで限度額使い切るのは不可能 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/24 14:11
- 名前: K ID:sx9PQBck
- ぶっちゃけやりたいのは給付抑制なので、その計算方法のはずです。
同一建物減算は処遇改善加算と同じく管理対象外の単位になりました。 例えば加算を算定しても支給限度額内で使える回数が減るだけできっちり減算されます。 オーバー分に適用すると安く使えちゃうから適用しないてことでしょう。
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なぜ理解できないのかなあ ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/24 14:20
- 名前: masa ID:pIuOpj1w
- 何度も言いますが、訪問介護費は減算しても、給付管理の計算式は減算しない単位で計算するんだから、超過分も減算なんかされるわけがなく、全額利用者自己負担です。
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国にしては珍しくストレートな表現なのに ( No.5 ) |
- 日時: 2018/03/24 14:35
- 名前: 弱小保険者 ID:KTDDSJ6k
- >同一建物減算(15%減)になると利用合計単位数37350単位から−5603単位となり請求できる単位数が31748単位となるので、
やはり区分支給限度額の適用関係が理解できていませんね。 今回の改正は、こうしたケースへの対応であって、計算の優先順位としては、まず区分支給限度額を適用して自費超過分を求めるんです。
よって、 順番@ 37350単位(利用合計単位数)−36065単位(区分支給限度)=1285単位(区分限度超過による自費分) 順番A 36065単位((区分支給限度)−5603単位(同一建物減算(15%減)分)=30462単位 順番B 30462単位×(自己負担割合)=国保連請求単位数
このとおりになるので請求ソフトの考え方が正解です。
>もし減算分をあてがう事が出来なくなると、一気に訪問系の単位数が上がるため、サ高住に入居している身体的重度の方々はほぼ自己負担が出てしまう可能性があると思います。 >ケアマネとして危機を感じていますので、
喧嘩を売るわけではないですけど、これは本気でおっしゃっているんですか? 私も個別ケースを見ているわけではないので、貴方の例がそうであるとまでは言いませんが、サ高住の同一建物減算を逆手にとって過剰な訪問系サービスの提供が 適切なプランから逸脱している状況が蔓延していることを念頭に今回の改正が行われたわけです。 もっとも同程度の介護度で支援を必要としているサ高住ではない自宅等にいる要介護者と比べて差が出てしまう不公平感の是正というのがあるからです。 こうした背景をケアマネとして理解していないのなら、資質を疑われても仕方ないと思います。
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サービス付き高齢者向け住宅のサービスは、、、 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/03/24 18:37
- 名前: よーはん ID:Pnf/TNZI
- >弱小保険者 様
横からすみません。
サービス付き高齢者向け住宅のようなサービス事業所に入居している方の、 排泄介助を、1日5回ご利用されただけで、どの程度の単位数を必要とするか、 ざっと概算だけでもされてみては?
私も、サービス付き高齢者向け住宅に入居されている要介護5の方の限度額に関しては、 頭を悩ませています。 排泄介助だけではもちろんなく、食事介助、入浴介助、社会性維持の為にはデイサービスも、、、 無理です。
これは、定期巡回随時対応型訪問介護看護の利用を想定されている面もあります。 しかし、サービス付き高齢者向け住宅に訪問してくれる定期巡回随時対応型訪問介護看護の事業所様があればラッキー。
現実は、以前からサービス付き高齢者向け住宅のサービス(ボランティア訪問)があるのです。 ナースコールがあるとします。 これをご利用者が押されてヘルパーさんが訪問すると、緊急訪問加算でしょうか? そうされているサービス付き高齢者向け住宅併設の訪問介護事業所ばかり、でしょうか。
真面目に、頑張って制度の未熟さを埋めている企業努力があります。 おむつを超える排泄物だらけになるのなら、ボランティア訪問してあげたい、 という現実があるのです。
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サービス利用票別表の記載方法について ( No.7 ) |
- 日時: 2018/03/27 20:31
- 名前: とく ID:K33rKmaY
- いつも、この掲示板で勉強させていただいております。
No.2の内容を、サービス利用票別表に記載した場合、以下の内容になると考えておりますが、如何でしょうか。宜しければ、ご教授をお願い致します。
+−−−−−−+−−−−−−+−−−−−−+−−−−−−+ |サービス内容|サービス単位|限度超単位数|限度内単位数| +−−−−−−+−−−−−−+−−−−−−+−−−−−−+ |訪問介護 |37,350| 1,285|36,065| |同一建物減算|−5,603| 0|−5,603| +======+======+======+======+ |合計 |37,350| 1,285|36,065| +−−−−−−+−−−−−−+−−−−−−+−−−−−−+
■ Q&Aの問2の内容は、『「同一建物減算の限度超単位数」に超過分の単位数を割り振ることはできない。(全ての単位数を、保険請求することが可能である。)』と解釈しました。
■ 同一建物減算の限度内単位数は、以下の手順で計算しました。 ※ 計算手順は、第2分冊の26〜27ページの内容を参考にしました。 @ 同一建物減算のサービス単位数 = 37,350単位 ×(−15% ) = −5,602.5単位 ≒ −5,603単位 A 同一建物減算の限度超単位数 = 0単位 B 同一建物減算の限度内単位数 = −5,603単位 − 0単位 = −5,603単位
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別表の記載はそれでよいと思うけど ( No.8 ) |
- 日時: 2018/03/28 09:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EqrzGuR2
- Q&Aの問2の内容は、同一建物減算されている場合であっても、区分支給限度額管理上の計算は、減算される前の単位で計算し、その計算式における超過分についても減算せず、全額利用者負担という意味です。
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別表に記載する「同一建物減算の限度内単位数」欄の内容について ( No.9 ) |
- 日時: 2018/03/28 14:22
- 名前: とく ID:LT19sAxQ
- masa 様、ご教授ありがとうございます。
別表に記載する「同一建物減算の限度内単位数」欄の内容が、下記のいずれになるのか心配で質問させていただきました。
1.同一建物減算の「サービス単位」欄の内容を、転記する。 ※ 例(No.7)の場合、「−5,603」単位。 2.訪問介護の「限度内単位数」欄に、同一建物減算の減算率を掛けた単位数を記載する。 ※ 例(No.7)の場合、「−5,410」単位。 36,065単位 ×( −15% )= −5,410単位
1の内容を、記載すれば良いのですね。
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ワムネットに請求例記載あります。 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/03/29 11:30
- 名前: tama ID:P6wIKKuo
- ワムネットの請求例(様式2−2)を見れば判断すきます。
> 行政情報(介護)> システム関連 > 国保連インターフェース [2018/03/09更新] > 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)(平成30年3月6日事務連絡)
> V 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係 > 資料4 > 介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例(一部変更)
資料のページ表記で41〜43ページ 例17−1〜17−3
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限度額を超えた際の同一建物減算について ( No.11 ) |
- 日時: 2018/03/30 12:09
- 名前: とく ID:7fB8k4SI
- tama 様、返信ありがとうございます。
No.7とNo.9の質問は、限度額を超えた際の同一建物減算について質問した内容となっております。
その為、 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5) 介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例(一部変更)
では、記載例20−2(51ページ)に該当します。
この例から判断すると、限度額を超えた際の同一建物減算の単位数は、【 サービス提供体制強化加算(1月につき)】の考えが適用されると考えました。 (【 サービス提供体制強化加算(1回につき)】の考えは適用されない。)
■ 同一建物減算のサービスコードについて 支給限度額管理:対象外 算定単位 :1月につき
■ サービス提供体制強化加算の考え方 ○ 算定単位が【 1回につき 】の場合 … サービス提供体制強化加算は、本体報酬が保険給付される回数以下の回数分しか給付されない。 ○ 算定単位が【 1月につき 】の場合 … 本体報酬が支給限度額を超えた際でもサービス提供体制強化加算は月包括分が算定可能とする。
※ 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(追加)(平成27年7月21日事務連絡) 資料 4 W 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係 平成27年度制度改正様式記載例パターン 記載例36−1 〜 36−3( 78 〜 80ページ )
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