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[1027] ADL維持等加算について(注11は栄養改善加算?)
日時: 2018/03/27 16:33
名前: デイOT ID:1qXbayCw

いつも勉強させていただいております。

通所介護におけるADL維持等加算について、先週末に出た通知から解釈に困った部分があり、お伺いできればと思います。

”指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ”

より、”ADL維持等加算について”において、
「平成 31 年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から 12 月までの間に、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 11に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年 12 月までの期間を評価対象期間とする。」

とされているのですが、ここにある【注11】は、青本で調べたところ【栄養改善加算】にあたるようなのですが、皆様の解釈はいかがでしょうか…。

そして何故、栄養改善加算…?栄養がうまく管理されてればADL維持向上できるっしょ的な…?

どうぞ宜しくお願い致します。

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報酬告示を見てください。 ( No.1 )
日時: 2018/03/27 16:57
名前: ina ID:ZIDBa.8A

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
新年度報酬基準を旧年度基準で確認してどうするの ( No.2 )
日時: 2018/03/27 17:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

青本って、新年度からの報酬算定ルールを確認するのに、旧年度の基準を確認してどうするのって話でしょう。確認すべき資料がそもそも違うってことです。
解決いたしました。 ( No.3 )
日時: 2018/03/28 08:41
名前: デイOT ID:aXNnQvvg

ina様 masa様

ありがとうございます。
厚労省の改定情報にありますね…。お恥ずかしい。
お手数おかけいたしました。

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