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[1033] 通所リハビリのサービス提供時間の変更に伴う一連のケアマネジメントについて
日時: 2018/03/29 04:21
名前: 日本語が分からないケアマネ ID:MfWyoafc

いつも参考にしています。
今回の改正を機に、サービス提供時間が変更となる通所サービス事業者も多いように感じます。

お聞きしたいのは、通所介護か通所リハビリかでサービス提供時間の考え方に違いがあるのか?です。

Q&Aでは、算定区分の変更があっても内容や提供時間が変わらなければ一連のケアマネジメントは不要である旨が記載されています。

が、なぜかそれは通所介護及び地域密着型通所介護と書かれています。
つい楽をしたいと言う気持ちから、では通所リハビリは除外か?と考えてしまいますが、普通に考えると同様に一連のケアマネジメントが必要だとは思っています。

近隣の通所リハビリ事業者からも、今回の改正に伴うサービス提供時間の変更を一方的に伝えられてきています。どうしたものかと悩み中です。

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Q&Aの意図は不明ですが、通所リハも同様に考えてよいと思います。 ( No.1 )
日時: 2018/03/29 08:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

本当にそうですね。なぜ通所リハという文言がないのか疑問ですが、考え方はまったく同様で、通所リハビリに関しても算定時間区分が変わり、算定単位が変わっても、実際のサービス提供時間に変わりはなく、サービス内容も同じであれば、一連のケアマネジメントは不要だと考えてよいです。

通所介護と通所リハビリが、この部分の解釈で違いがある必要性はまったくありませんので。
時間変更について ( No.2 )
日時: 2018/03/29 08:05
名前: K ID:yc6BZdWo

>算定区分の変更があっても内容や提供時間が変わらなければ一連のケアマネジメントは不要である旨が記載されています

このことについては、現在7時間〜9時間で提供をされている事業所が多いかと思いますが例えば提供時間は7時間としたときに算定区分は今回の改正で7時間〜8時間となるわけでサービスの時間が変わるわけではありません。そのため一連のケアマネジメントは不要との判断となっています。

>通所リハビリは除外か?と考えてしまいますが、普通に考えると同様に一連のケアマネジメントが必要だとは思っています。

サービス時間が変更になるとの事であれば一連のケアマネジメントは必要と思われますが、それは前回の通所介護の時間変更の際にも問題になっていると思いますが、事業所都合による時間変更ですからね・・・

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