リハマネT ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/30 22:09
- 名前: 老健 ID:fjL7V4Ac
- 運動器向上機能加算がどうなったかはっきりと述べられていませんが、要支援がリハマネT算定可能となったことから、少なくとも運動器向上機能加算は廃止されたと考えて良いと思っております。
したがって、リハマネTに必要な書類と3ヶ月ごとの計画書作成でよいと思います。
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運動器向上機能加算は残っています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/31 04:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7FpULBAk
- >運動器向上機能加算は廃止されたと考えて良いと思っております
根拠のないこと言わないでください。運動器向上機能加算は残っています。
>予防通所リハはこの二つの書類を全部作成しないといけないのでしょうか?
共通する部分は重複して行う必要はないと思いますが、これも今後のQ&A待ちでしょうか。
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要支援の書類が莫大な量に… ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/31 05:34
- 名前: リハん ID:SPyCGqOE
- masaさんの言われる通り、運動器機能向上加算は残ってますよね。
うちの施設も運動器機能向上加算、申請しました。
残っている以上、書類作成は必要だと思いますが、要介護に比べて要支援の書類が倍以上になるのはいささか……
⁈……予防通所リハ計画書も必要なんですかね?。
いや、どう考えても、リハマネの書類だけでOKしてくれますよね……Q &Aに出ることを待ちます。
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同時算定可能なのですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/31 07:00
- 名前: 未熟者 ID:I19V2GDg
- いつも勉強させていただいております。
ひとつ疑問になったのですが、要支援者の運動機能向上加算と、新設されたリハビリマネジメント加算は同時算定可能なのでしょうか?
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併算定不可とは書かれていませんけど ( No.5 ) |
- 日時: 2018/03/31 07:34
- 名前: masa ID:WVIu7TCs
- 報酬告示には併算定不可と書いていませんが、何を根拠に同時算定に異を唱えているのでしょう?
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同時算定不可とは記入ありませんでした。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/03/31 08:10
- 名前: 未熟者 ID:I19V2GDg
- 確かに報酬改定には同時算定不可とは記入されておりませんでした。
ただ、運動機能向上加算と、リハマネ加算に算定内容に違いはあるものの、目的内容としては同様なものだと思っておりましたので疑問に感じました。
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うちではこうしてます ( No.7 ) |
- 日時: 2018/03/31 13:39
- 名前: ギフト ID:hqu7A44A
- うちのデイケアでは既に3ヶ月のケアプランの短期目標に対しての評価と医師のコメントをもらう形でやってたのでそんなに戸惑うことなくいけるので今回の加算は助かります。
様式はこれっていう決まりがないので各々の施設で様式を統一していけばいいかと思います。運動器機能向上加算に必要な書類とケアプランを反映させた介護プランとリハビリテーション計画をまとめると管理は楽です。許可も頂いてます
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3月の間に書類11枚。 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/03/31 22:17
- 名前: リハん ID:fSNnsPvg
- リハマネと運動器機能向上加算は同時算定可能です。
既に同時算定申請済みです。
ギフトさんは管理は楽だと言われていますが、書類の量は多いですよ。
予防通所リハ計画書3月に1回。 運動器機能向上加算書類3月に1回(予防通所リハ計画書に併設可能) モニタリング1月に1回。 リハマネアセスメント3月に1回。 リハ会議書類3月に1回。(リハマネ1でも) リハマネ計画書3月に1回。
上記の書類が必要になります。
要介護の倍の書類量です。
これは要支援にはキツイですよ、実際。
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QA待ちかもしれません ( No.9 ) |
- 日時: 2018/04/01 17:56
- 名前: 通りすがりの者 ID:esxu.ATc
- リハんさん
こればかりはQA待ちかもしれません。 リハマネTは3ヶ月ごとの見直し、運動器は月一回のモニタリングと重複する部分がありますので、そこは併用してもよい気がします。 ただ何の根拠もないので、明日からどうしたらよいかこちらとしても困ります
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デイケアの計画書ですが ( No.10 ) |
- 日時: 2018/04/02 12:59
- 名前: デイケアリハビリの者 ID:XOfADgrI
- >予防通所リハ計画書3月に1回。
これはどこに載っていますか?平成30年の運営に関する基準をみても見当たらないのですが。
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解釈通知に定期的の期間が書いてあります ( No.11 ) |
- 日時: 2018/04/02 13:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0tZ93B7c
- 解釈通知、介護予防通所リハビリテーション
(1) リハビリテーションマネジメント加算について B 大臣基準告示第 106 の5号(1)の「定期的に」とは、初回の評価は、介護予防通所リハビ リテーション計画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供開始からおおむね2週間 以内に、その後はおおむね3月ごとに評価を行うものである。
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予防デイケア計画書の件 ( No.12 ) |
- 日時: 2018/04/02 13:47
- 名前: デイケアリハビリの者 ID:XOfADgrI
- ありがとうございます。理解していませんでした。
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