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[1067] 入所前訪問指導加算について
日時: 2018/04/03 16:37
名前: FUJI ID:5J5.TiB.

老健の相談員です。教えてください。

入所前訪問指導加算は入所日に算定となっていますが、
同一法人の病院から直接入所した場合は、算定ができないのでしょうか?

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算定できません ( No.1 )
日時: 2018/04/03 16:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fVx.JsGI

同一法人の病院から入所した場合に限らず、病院のみを訪問し、退所後の居所となるべき居宅を訪問しない場合は算定できません。
言葉が足りなくてすみません ( No.2 )
日時: 2018/04/03 17:38
名前: FUJI ID:5J5.TiB.

もちろん、退所後の居宅を算定している場合です。
日本語になっておらん ( No.3 )
日時: 2018/04/03 17:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fVx.JsGI

>退所後の居宅を算定している場合

これこそ日本語になっておらず、意味が分からん。何を言いたいの?
ちゃんと確認せずに送信してしまいました。 ( No.4 )
日時: 2018/04/03 19:31
名前: FUJI ID:5J5.TiB.

すみません。退所後の居宅を算定ではなく、
退所後の居所となるべき居宅を訪問している場合の間違いでした。
算定可能 ( No.5 )
日時: 2018/04/04 07:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/73h4gf6

入所前1月もしくは入所後7日以内に退所先となる居宅を訪問しているなら、同一法人の病院から入所した場合でも算定可能です。
ありがとうございます ( No.6 )
日時: 2018/04/04 08:27
名前: FUJI ID:jzvbMGGk

ありがとうございます。

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