介護老人保健施設基準届出について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/04 15:53
- 名前: ゆず ID:Ku2GVKV.
- 介護老人保健施設の基準について本日全老健FAXニュースが届きました。
内容は
4月・5月は、すべての施設が『基本型以上』でスタート! (全老健介護報酬改定説明会の補足) 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問101を読み解くと… ↓ 必要な指標ポイント(例:4月・5月分の届出において基本型20以上)を満たさなくても、4月・5月の施設の区分の取り扱いは以下のとおりとなります。 (改定前:3月時点) (改定後:4月以降) 従来型 → 基本型 在宅支援加算型 → 基本型+加算型 在宅強化型 → 在宅強化型 なお、5月末までに基本型20以上を満たさない場合、6月からは『その他型』としての算定しかできません。 (改定前の施設区分に関わらず、より上位の施設区分の算定要件を満たす場合は、届出により4月より上位の施設区分の報酬が算定可能です。
というものでした。 私は3月までの実績(指標ポイント)により4月からの基準が決まるものと解釈しておりました。 この内容ですと4月・5月はそれ前の基準(指標ポイント)を満たしていなくても基本型以上(3月までの基準のまま)の算定が可能となりますがみなさまの所ではこの内容での解釈で進められているのでしょうか?
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全老健の解釈はおかしいような気がする。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/04 16:51
- 名前: ina ID:OAPrZr2o
- ttp://www.roken.or.jp/member/wp-content/uploads/2018/04/FAXnews_vol35.pdf
問103の答
(参考) 平成30年6月から算定を開始する場合 ・算定日が属する月の前6月間…平成29年12月から平成30年5月まで(算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成29年11月から平成30年4月まで) ・算定日が属する月の前3月間…平成30年3月から5月まで
↑わざわざ6月から算定する場合の例を示しているので疑問に思っていましたが、全老健の解釈が正しければ、4月から算定するための計算はなんだったのか、腹立たしい気分です。
老企第41号
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
A 「人員配置区分」については、「介護老人保健施設(T)」の場合は、施設基準第14号イ(1)又はロ(1)に該当する場合は「基本型」、同号イ(2)又はロ(2)に該当する場合は「在宅強化型」と記載させ、(別紙13)「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」を添付させること。また、「介護老人保健施設(U)」又は「介護老人保健施設(V)」の場合、同号イ(3)若しくは(5)又はロ(3)若しくは(5)に該当する場合は「療養型」、と記載させ、(別紙13―2)「介護老人保健施設(療養型)の基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算(U)に係る届出」を添付させること。
↑じゃあ、この通知はどういうこと?
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おかしな対応だと思います ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/04 18:14
- 名前: 老健太郎 ID:LZ2Ud/1I
- もうすでに「その他型」で約款作って同意書取ってる施設だってあるのにおかしな対応のような気がします。
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そうも読めるけど... ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/05 11:07
- 名前: 寝癖ですベンツ ID:G1Etz2eg
- QAを逆手に取った解釈ですね...
確かに、そうも読めるけど そう読むかという驚きが上回ります
それだけ 従来型老健が多いからでしょうかね。 全老健も会員救済に必死?!
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どうしれば ( No.5 ) |
- 日時: 2018/04/05 11:37
- 名前: やまだ ID:R1d3FFMk
- その他型で重要事項で説明していたら、また変更して、6月にまた変更しなきゃならないんですかね?
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二刀流がブームです ( No.6 ) |
- 日時: 2018/04/05 12:58
- 名前: 寝癖ですベンツ ID:G1Etz2eg
- 基本型と在宅強化型の
両方の料金表を添付して 当方は説明しています。 その他型と基本型料金体系 作製して交付しておくことで トラブルは回避できるかもしれませんね。 ※厳密にはオフホワイトですが... このタイミングでこの解釈Okなら そうするしか無さそうですね。
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基本型以上のスタート ( No.7 ) |
- 日時: 2018/04/05 16:53
- 名前: ゆず ID:C0PZIcK6
- 昨日県に問い合わせをしておりました。
県でも厚労省に全老健の解釈で良いか問い合わせた所 結果、全老健の解釈のとおりということで先ほど県から連絡がありました。 4月5月は基本型以上のスタートで良いそうです。
現場も県も混乱ですね。。。
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『なお、算定要件を満たさなくなった場合の取り扱い』を読むと ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/05 20:26
- 名前: 老健ですけど ID:t0D4nlek
- 普通にNo1の解釈でいいのかと思いますが。
Q&A問101の「なお」以下で、
>>(改定前:3月時点) (改定後:4月以降) >> 従来型 → 基本型 >> 在宅支援加算型 → 基本型+加算型 >> 在宅強化型 → 在宅強化型
とあり、「だだし、要件を満たさなくなった場合〜」 『満たさなくなった翌々月に届出を行い』 『当該届出を行った月から〜〜〜算定する』とあります。
つまり、4月は3月時点でのサービス費を算定し、 (仮に従来型なら基本型を算定) 4月末時点で要件を満たさなくなった場合、 翌月の5月は、その要件を満たすものとなるよう 必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、 4月の翌々月の6月に届出を行い、届出を行った6月から 該当するサービスを算定する。 (基本型からその他型などへ)
まぁ、前3ヶ月(3,4,5月)の3月末にこんなQ&Aだすようじゃ、現場も混乱しますよね。 4月から6ヶ月間で判定し、10月から算定とかならいいのにと改訂のたびに思います。
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QAが遅かった件 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/04/05 22:36
- 名前: 千葉スタイル ID:oxTM7MiE
- 要件を満たさなくなった場合の取り扱い自体は留意事項通知で示されていましたし、そうなるとこの四月時点の基本サービス費の取り扱いに疑義がでている状況でした。
QAが遅いのはいつものことですけど、もしかすると早くに解釈を示すと4月に向けて対策をとる施設が減ってしまうので、わざとギリギリまで対策をとらせるよう解釈を示さなかったのではとすら思います。 なんにせよ、QAが出なかったら低い報酬になってたのが、温情措置として取り扱ってもらってるのだから素直に喜んでも良いと思いました。
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厚生労働省さん、混乱させないでください。 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/04/06 08:23
- 名前: ina ID:1Th6/1Is
- 「WAM−NET介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」より
資料6@ 留意事項について (別紙)「既存のサービス事業所の届出留意事項」5項
22:短期入所療養介護 25:介護予防短期入所療養介護 52:介護保健施設サービス
(変更点) 施設等の区分1と2の「人員配置区分」欄「1:従来型」を「1:基本型」に変更
(既存事業所の取扱い) 「人員配置区分」欄における既存届出内容が「1:従来型」で、新たな届出がない場合は「1:基本型」とみなす。
↑「みなす」となっているのに厚生労働省が(別紙13)の届出様式をわざわざ掲載してくるから現場が混乱するんです。
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届出について ( No.11 ) |
- 日時: 2018/04/06 12:45
- 名前: maru ID:hiJpeECY
- いつもこちらで勉強させていただいています。
今回、改正前「従来型」の場合、新たな届出がない場合は「基本型」とするという事になりましたが、ina様が記入されていたように厚生労働省が届出様式を掲載していたので、かなり混乱しました。
当施設は、改正前→従来型 改正後→基本型(要件はクリア)となるため、新たな届出がいらないという判断となりましたが、この数カ月の混乱はなんだったんろうという感じです。
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従来型の延命措置... ( No.12 ) |
- 日時: 2018/04/09 13:08
- 名前: 寝癖ですベンツ ID:9roQx64U
- 従来型がその他型へどのくらいになるか?
そこへの経過措置でしょうけど どちらにせよ クラス変わる場合は根拠が必要でしょうから 延命措置にしか映りません。
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ポイント取れないところは老健やめたほうがいいですよ ( No.13 ) |
- 日時: 2018/04/09 14:15
- 名前: 老健太郎 ID:di1VgtUM
- 今現在20ポイントも取れていない施設は老健としては不適切だからこの2カ月の間に最低20ポイントは取りなさいよという協会からのメッセージですね。本当に20ポイントも取れないところは老健やめた方がいいですよ。
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法令順守と算定根拠はしっかりと ( No.14 ) |
- 日時: 2018/04/09 19:50
- 名前: 寝癖ですベンツ ID:9roQx64U
- 全老健では
その他型を10%程度と見込んでるようです。 強化型も10%程度となると 8割が基本型となりますが 何とか基本型になった 旧従来型は付いていけるんでしょうか??
実地指導他で法令遵守守りましょうね。
ただ、算定要件根拠は 都道府県担当者単位で求められるかが 微妙ですが、提出しないと 可笑しな話になりますよね。
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超強化型になりました ( No.15 ) |
- 日時: 2018/04/09 20:18
- 名前: ぎゃり# ID:iWEXCWZM
- 在宅復帰率30%の加算型で運営していましたが、1年前から復帰率50%を目指して取り組んだ結果、なんと73ポイントで超強化型になってしまいました。
介護報酬が増えるのはうれしいですが、利用者の負担も増えるため入所者が減少することも心配され、単純に喜ぶわけにもいきません。
強化型は目標にしてきたのですが、超強化型になると逆に体制を維持できるかの不安が大きいです。
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