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[1076] 身体拘束の指針について
日時: 2018/04/05 09:45
名前: ID:R1d3FFMk

身体拘束適正化の指針作成の中で、3か月に1回以上委員会を開催とありますが、これは身体拘束が行われていなくても3か月に1回は行わなければいけないのでしょうか?
それとも身体拘束が行われた場合のみ、3か月に1回行えばいいのでしょうか?

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なんでそういう解釈になるんですか。 ( No.1 )
日時: 2018/04/05 10:07
名前: ina ID:c4B5ZMzo

老企第40号

5 介護福祉施設サービス (5) 身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設基準第11条第5項の記録(同条第4項に規定する身体拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合及び同条第6項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。

↑身体拘束の有無に関わらず、委員会を開催していなければ減算です。

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