えっ? ( No.1 ) |
- 日時: 2016/06/08 09:18
- 名前: BOB ID:h60vOaeg
- そんなことないんじゃないですか?
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問題はアセスメント訪問だけ ( No.2 ) |
- 日時: 2016/06/08 09:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3W2hNJHw
- どこでサービス利用しようと居宅介護支援事業所を替えることなくA県の事業所が計画作成することは可能です。問題はアセスメント訪問が出来ない点で正当な理由に該当するかどうかという点です。
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ご指摘ありがとうございます。結論のご確認をお願い致します。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/06/09 09:14
- 名前: 県民 ID:Y92mRViM
- えっ?様
返信ありがとうございます。 「そんなことない」の真意は、masa様ご指摘のA県の居宅がB県のみで利用したサービスを給付管理できると言う点を想定しての事でしょうか?
masa様
返信ありがとうございます。 ご指摘の通り、生活実態のある居宅を訪問してのアセスメント、モニタリング訪問ができないと言う事象が生じて来ると思います。 上記の事を考慮して、B県でしかサービス利用が無い月はB県の居宅で給付管理をする事が合理的かなと思い投稿させて頂きました。
総合しての結論としては、 A県でもB県でも給付管理が可能。 ※サービス利用比率の高い方の県であって、モニタリングしやすい方が給付管理を行う方が合理的。
と言ったところでしょうか。 間違いなどありましたら、ご指摘頂きたいです。
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hai ( No.4 ) |
- 日時: 2016/06/09 10:36
- 名前: BOB ID:CL2XZgCc
- BOBです。
そうです。
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