サービス事業所は変更する部分を連絡して、ケアマネの判断を仰ぐのみです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/09 13:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1jsfuOlA
- 通所リハビリ事業所についていえば、運動器機能向上加算を算定できる要件を網羅した通所リハビリ計画を作成し、利用者に同意をいただいた場合、居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーに、加算算定月から給付管理に変更が生ずる旨について連絡するだけです。
その連絡を受けて、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、居宅サービス計画の変更の必要性があるか否かを判断し、その必要性があって、それが軽微変更に該当しないと判断すれば、サービス担当者会議を招集せねばなりません。 (※給付管理の変更だけで、居宅サービス計画の変更の必要性がない場合は、当然サービス担当者会議の必要もありませんが、本ケースはそれに該当する場合が多いです。)
どちらにしてもサービス担当者会議を招集するかしないかは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が決定するもので、サービス事業所は変更する部分を連絡して、その判断を仰ぐのみです。
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