ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1089] 併設短期で夜勤配置加算Wを取得する際の特定行為事業所登録について
日時: 2018/04/10 20:12
名前: けんけん ID:cm4wDLDE

特養併設の短期ですが、夜勤配置加算Wの算定を届出しました。

追加で届出書類として、登録特定行為事業者の登録証提出を求められました。

県より、特養のみ特定行為事業者登録しかなっていないため、短期の夜勤配置加算Wは加算要件を満たさない可能性があると連絡がきました。


併設短期でも事業所ごとに特定行為の登録をしていない場合は、算定不可でしょうか。


宜しくお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

質問するならもっと文章の勉強をしなさい ( No.1 )
日時: 2018/04/11 09:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc

あなた自分の書いた質問を読んで意味が分かりますか?ほとんどの読者が意味が分からないと思いますよ。そもそも夜勤配置加算Wは「看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること(この場合、登録喀痰吸引等事業者として都道府県の登録が必要)とされているんですから、登録証提出を求められるのは当たり前でしょう。
登録特定行為事業者 ( No.2 )
日時: 2018/04/11 14:17
名前: ライアン#abc ID:FO9inyM.

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/107977.pdf
ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2018/04/11 14:49
名前: けんけん ID:ifV1DLa.

滅裂な文章で申し訳ないです。

やはり事業所ごとに登録していないと算定不可になりますね。

マサさん、ライアンさん、ありがとうございます。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成