訪問介護として関節可動域訓練をヘルパーが行うというのはまずいと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/12 15:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cbFwTAaI
- 関節可動域訓練が医行為ではないとしても、介護職員が関節可動域に直接負荷をかけて行うような行為は、怪我などの事故の可能性もありますから機能回復訓練を行える知識を持った有資格者が行うのが適当です。そもそも理学療法士に介護職員がリハを行う指示の権利はないと思われます。
特に訪問介護というサービスの中で、訪問介護員がリハビリテーションの指示・指導を受けて実施している行為は、訪問介護とは言えず、それ自体が不適切とさてる恐れが強いです。直接身体に侵襲するリハビリテーションなど身体介護という行為から逸脱していると思えます。
ただし >入浴介助をしている際に、身体が温まることで、可動域が広がることから、訪問介護員が肘関節の曲げ伸ばしをしています。
これを関節可動域訓練としてではなく、入浴支援としての個別の方法として、入浴中に自分で行う体操の補助として行うというような解釈は成り立つかもしれません。
理学療法士さんなどの意見も聴きたいですね。
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加えて、生活機能向上連携加算の意図するところ・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/12 16:17
- 名前: なんちゃって科長 ID:a3rkQSt.
- ありがとうございます。自身も理学療法士さん等の意見が聞きたいです。加えて、生活機能向上連携加算にある「理学療法士等と連携して、訪問介護計画書に基づく訪問介護を行う」の意図するところは、生活リハビリに加え、質問させていただいた内容のような機会を訪問介護場面を利用し、増やしていくという意図があるのでしょうか?
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連携がとれていれば可能では ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/12 17:02
- 名前: 施設PT ID:Rj8QdSwE
- ”関節可動域訓練”として考えると難しいものに思われますが、”拘縮を防ぐ、運動機能を良くするための体操”として捉えればそれほど難しいものとは思われないのではないでしょうか。
実際に関節を動かしている場面だけを見れば双方に違いがあるわけではないですが、その「実施」に至るまでの過程、根拠を導き出すのがPTの役割です。リハマネジメントの観点からその運動の必要性、リスク、禁忌事項が伝達されてるようなので問題はないように感じます。
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事故(痛みがでた、等)の時、責任の所在は? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/14 09:44
- 名前: らくてんか ID:IBVfrfwE
- デイ機能訓練指導員、訪問看護で理学療法士をしています。
体操(自動運動)で関節可動域を維持することはリスクを考慮して本人に行ってもらう(訪問介護員さんが見守り・声かけ)分には問題ないかと。
これが訪問介護中に行う行為として適切かどうかはよくわからないので論じません(認知症の方の散歩が訪問介護でOK、みたいな通達があるのかな?)
このケースは >訪問介護員が肘関節の曲げ伸ばしをしています。 という表現からみると、他動運動なのでしょうか?
スタッフが徒手的に行う他動運動ということなら、もし事故(痛みが出た)などあったときの責任の所在はどうなのかな、と心配になります。
理学療法士が関節を動かすとき、常に状態を評価し、リスクを考えます。 日常生活で新たな痛みが生じることもあります。 関節を動かしている間や、直後は「痛みはないよ」とおっしゃっていても後で痛みがでることもあります。触ったこと以外のことが原因で痛みが出ることもあります。
私が経験したクレーム(デイ内)では「あんたに膝触られてから膝の調子悪いんや。わしの生活はここ(デイ)に最近来るようになった以外変わってないから」といわれ、サービス提供記録を見返すと「淡路島に観光バスで旅行に行った。バスの登り口が高くて上りにくかった」と問診記録あり、本人に見せると「そんなことあったな」とクレームは収まりました(もう10年も前の話ですが)。
自分自身、訪問介護員さんとの連携はまだ担当者会議内の検討ぐらいしか経験がないですが、可動域・リスクを評価して「この動作なら(本人に)してもらっても大丈夫ですよ(あくまで痛みのない範囲、転倒の危険のない」くらいはアドバイスできますが、訪問介護員さんに体の機能回復の直接訓練は、 私ならさせないかな。訪問介護員さん・本人からぜひに、と希望されたら社長に相談案件ですね(万が一の事故の時、会社が入ってる賠償保険の適応になるのかどうか?)。
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