質問自体、意味不明。自分で読み直してください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/14 10:49
- 名前: ina ID:4ZnTf2g2
- >上記のような状態で個室移動をする場合、基本報酬に関しては「多床室算定」が可能ということでいいと思います。この場合、居住費の算定は個室算定、多床室算定のどちらでしょうか?
↑意味不明。
H18.9.4 介護制度改革information vol.127
(問)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。
(答)看取りのための個室が静養室の場合は、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となる。
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QAで示されていたはずなのですが ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/14 10:53
- 名前: 老健相談員 ID:AlUFsTZU
- > ターミナル期はこれには該当しないのではないでしょうか。
その通りです。該当しないため、以前厚労省のQAでina様が示して頂いた、イの「感染症等により〜」に経過措置として該当させ、多床室算定が可能と回答しています。
ただ、この「経過措置」がこんなに長く続くとは思えず、その後きちんと何か規定がされたのかがわからず苦慮しているところです。
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ターミナルケア加算を算定の場合は該当するのではないでしょうか ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/14 11:06
- 名前: 老健相談員T ID:ZsNo2o5w
- 平12老企第40号第2の6(13)
ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族が個室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設は、その意向に沿えるよう考慮すべきであること。なお、個室に移行した場合の入所者については、注11に規定する措置の対象とする。
注11 イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
となっていますので、ターミナルケア加算を算定の場合は該当するのではないでしょうか。
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老健相談員Tさんが言われるようにターミナルケア加算の算定対象の方も該当します。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/14 11:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.
- 老健相談員Tさんの解釈で間違いないです。ターミナルケア加算を算定するケースにおいて多床室から個室移動する際には、多床室の費用算定で構わないです。
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