意味不明の質問ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/19 08:59
- 名前: ina ID:feyZcCKo
- >別添資料「"在宅復帰・在宅療養支援機能指標"計算書」
これが何なのか示さない限り回答できません。
>"居宅への"というところは公式見解として確定しているのでしょうか?
これも意味不明
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居宅への新規退所者延数 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/19 09:31
- 名前: HAL ID:IDi5m4rA
- どちらかの県への提出資料の計算書でしょうか?
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の 算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(抄)(老企第40 号平成12 年3月8厚生省老人保健福祉局企画課長通知) 3 短期入所療養介護費 (1) 介護老人保健施設における短期入所療養介護 A ハ d (a)(A) 算定日が属する月の前3月間における居宅への新規退所者の延数
上記では? ネットって便利ですね。
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老健の基本型以上における入所者延数の考え方 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/24 09:29
- 名前: はちべ ID:RoJq/5JM
- こちらのスレッドに便乗しまして申し訳ありません。
初歩的な質問で恐縮ですが、老健の基本型の条件である入所者延数は
短期入所者数も含むのでしょうか?
ベッド回転率から考えますと、入所者延数に短期入所者を含みますと
新規入退所者数にも含まれますし、セラピストおよび相談員の配置条件
と考えますと入所者延数に含めないのはおかしいと思います。
今更ながらの質問とは重々思いますが、ご回答をお願い致します。
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短期入所者数は含みません。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/24 13:59
- 名前: ina ID:1IkDQ7XQ
- >入所者延数に含めないのはおかしいと思います。
おかしいと思っても、そういうルールです。
老企第40号 3 短期入所療養介護費
ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について
b 施設基準第14号イ(1)(七)Bの基準における、30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。
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ご回答ありがとうございます ( No.5 ) |
- 日時: 2018/04/24 14:28
- 名前: はちべ ID:RoJq/5JM
- ina様 いつも丁寧なご回答ありがとうございます。
短期入所者数を除いた数で計算します。
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