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[1124] 利用者様の都合によるサービス提供時間減に対してのリハビリテーション提供体制加算の算定について
日時: 2018/04/21 17:40
名前: しん ID:GEPvnGpg

通所リハビリテーションです。

当事業所は6〜7時間のサービス提供でリハビリテーション提供体制加算4(24単位)を算定しています。
セラピストの配置基準を満たしている日に利用者様が体調不良等により3〜4時間のサービス提供になった場合、リハビリ提供体制加算1(12単位)を算定しても良いのでしょうか。それとも、その日は算定できないのでしょうか。

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今更の質問といわれても仕方がない ( No.1 )
日時: 2018/04/21 17:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【通所系サービス】 サービスの提供時間


問59 「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。

答 通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。
こうした趣旨を踏まえ、例えば7時間以上9時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず6時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。(ただし、利用者負担の軽減の観点から、5時間以上7時間未満の所定単位数を算定してもよい。)こうした取り扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。
当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
(例)
@ 利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより6時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
A 利用者の当日の希望により3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成するべきであり、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
B 7時間以上9時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の状況から1〜2時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日のキャンセルとして通所介護費を算定できない。

↑当然確認しておかねばならない基本Q&Aですよ。

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