職種限定はされていません ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/24 11:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LOULAIFo
- 算定要件として配置が求められているのは、「認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」であって、看護職員とか介護職員とかいう指定文言はないので、どの職種でも構わないと思います。
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資格要件に違いがあります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/24 12:01
- 名前: 雪国 ID:tXVeWUaY
- ちなみに認知症介護に係る「専門的」な研修ですので、
認知症介護実践者研修は含まれません。(通所介護の認知症加算であれば可ですが)
認知症専門ケア加算の場合、認知症実践リーダー研修もしくは指導者研修です。
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『専門的な研修』としっかり書かれていますね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/24 13:07
- 名前: SS ID:2evxyDCo
- 認知症介護実践者研修も該当すると思っていました。
masa 様 雪国 様
ありがとうございました!
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解釈通知では ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/24 13:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LOULAIFo
- 老企40号解釈通知の短期入所生活介護
(18) 認知症専門ケア加算について B 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、 「認知症介護実践者等養成事業の実施について」 (平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)及び「認知症介護実践者等養 成事業の円滑な運営について」 (平成18年3月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知) に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、平成31年3月31日 までの間にあっては、「認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知 症介護実践リーダー研修の研修対象者(認知症介護実践者等養成事業実施要綱(平成21年3 月26日老発第0326003号。以下「要綱」という。 )4(1)Bイに掲げる者)に該当する者であって、かつ、平成30年9月30日までの間に当該研修の受講の申し込みを行っている者を含むものとする
C 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとする。ただし、平成31年3月31日までの間にあっては、 「認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護指導者研修の研修対象者(要綱4(5)Bにおいて都道府県等から推薦を受けた者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者)に該当する者であって、かつ、平成30年9月30日までの間に当該 研修の受講の申し込みを行っている者を含むものとする。
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