解釈通知をもう一度よく読んでください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/25 15:23
- 名前: ina ID:AlRVF4Vk
- 老企第36号
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
B8時間の通所介護の後に連続して5時間の延長サービスを行った場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は13時間であり、4時間分(=13時間−9時間)の延長サービスとして200単位が算定される。
>8時間以上9時間未満の通所介護に延長加算50単位を算定できると考えてよろしいでしょうか。
↑これは違います。
2時間の延長の場合は、7時間以上8時間未満の単位数に延長サービス50単位です。
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通所介護の延長加算 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/25 15:46
- 名前: mina◆3mU8C3Rez6 ID:6L/IL2QE
- 早速のお返事ありがとうございます。
ある新聞に「解釈通知では、時間区分の変更に伴い延長サービス加算の取り扱いも『8時間以上9時間未満』の通所介護の場合に算定できると変更された」とあり、『8時間以上9時間未満』の場合にしか加算がつけられないのかと思っておりました。
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どこの新聞の解釈なんて全く関係ない。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/25 16:09
- 名前: ina ID:AlRVF4Vk
- >7時間以上8時間未満のデイサービスの後に2時間延長を行った場合は、8時間以上9時間未満の通所介護に延長加算50単位を算定できると考えてよろしいでしょうか。
↑そもそもこの解釈自体がおかしいです。不正請求ですよ。
解釈通知では、
「当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が9時間以上の部分について算定されるものである」
とされており、何も変更されていません。
だから、「通知をよく読んでください」と書いたんです。
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通所介護の延長加算 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/25 16:21
- 名前: mina◆3mU8C3Rez6 ID:6L/IL2QE
- 行政に確認しましたが、やはり最初の解釈で正しいようです。
延長加算のサービスコードは15-2541から15-2760で、『7時間以上8時間未満』に延長加算という算定はできません。
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最初から行政に確認すればいいのに。失礼な質問です。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/04/25 16:46
- 名前: ina ID:AlRVF4Vk
- >7時間以上8時間未満のデイサービスの後に2時間延長を行った場合は、8時間以上9時間未満の通所介護に延長加算50単位を算定できると考えてよろしいでしょうか。
↑だから、この解釈がおかしいと言っているんです。
7時間以上8時間未満のサービス提供が何で8時間以上9時間未満の単位数で算定できるんですか?
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サービス提供時間が9時間未満の延長の場合は、加算ではなく保険外サービスです ( No.6 ) |
- 日時: 2018/04/25 17:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU
- 延長加算は、所要時間8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話 を行う場合について、5時間を限度として算定されるものですから、7時間以上8時間未満のデイサービスの後に2時間延長を行った場合は、サービス提供時間が9時間未満の分は、延長加算ではなく保険外延長サービスで、9時間を超えて初めて加算さんてできるというだけの話です。
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びっくりしました ( No.7 ) |
- 日時: 2018/04/25 22:22
- 名前: ナツ ID:Oncoodao
- いつも勉強させていただいています。
デイをやっているので、7時間〜8時間に延長加算というのを見て、一瞬冷や汗が出ました。 inaという人は専従に関する他の人へのレスでもトンチンカンなことを言っていたので、安心しましたが、こういう常習者はアクセス禁止にするなど、なんとかならないのでしょうか。 不正請求だのよく読めだの、私は算定を始めたばかりなので、信じるところでした。 minaさんmasaさんの冷静な対応に感謝です。
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不愉快ならこの掲示板を見なければいいだけの話。 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/26 14:40
- 名前: ina ID:fNX.CUdc
- >こういう常習者はアクセス禁止にするなど、なんとかならないのでしょうか。
アクセス禁止、大いに結構
私も全ての法令を熟知しているわけではありません。
>不正請求だのよく読めだの、私は算定を始めたばかりなので、信じるところでした。
結局あなたも、法令を熟知してないだけでしょう。
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inaさんはまったく問題ないし、この掲示板ではなくてはならない人ですので。 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/04/26 14:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.
- inaさんのご指摘は、7-8しかサービス提供していないのに、それに延長サービスを加えるからといって8-9の単位を算定できるものではないという内容ですから、それはその通りですし、8-9を算定してしまえば不正請求になるということですから問題ないでしょう。
そもそもinaさんは、この掲示板になくてはならない人で、inaさんの貴重な情報発信をありがたく思っている人は全国にたくさんいますので、アクセス禁止などとんでもないです。
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感謝です。 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/04/26 15:42
- 名前: ina ID:fNX.CUdc
- masaさん、ありがとうございます。
これからもこの掲示板を使わせていただきます。
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蒸し返すようですが ( No.11 ) |
- 日時: 2018/04/27 10:51
- 名前: toki ID:zbMYlNcc
- 6時間以上7時間未満のデイサービスが何時間延長しても保険外サービスです。
延長加算がとれるのは8時間以上9時間未満のデイサービスが延長サービスしたときだけです。
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どれが正しいのでしょう ( No.12 ) |
- 日時: 2018/04/27 18:26
- 名前: hide ID:c4J1ksoI
- ん?6時間以上7時間未満の算定でも、保険外利用を含めて9時間超えれば延長加算を算定できると理解してましたが、いったいどれが正しいんでしょう?
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No.11 にtokiさんが書いているとおりと思います。 ( No.13 ) |
- 日時: 2018/04/27 19:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg
- No.6 の書き方が猿かったですね。No.11 にtokiさんが書いているとおりと思います。
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もし同じ事で混乱してる人がいるなら ( No.14 ) |
- 日時: 2018/05/01 16:09
- 名前: thetk ID:ZHXlcmKw
- 自分のとこの介護保険ソフトに一度入力してみるといいですよ。
どんなに頑張っても、通所介護○5○延・・・というコードは無いはずです。 通所介護○6○延・・・というコードしか存在しません。
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