算定要件を満たしています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/08 10:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mKX5uukA
- 専従規定については、「指定通所介護を行う時間帯を通じて〜」とされているため、1日単位でサービス提供時間に7千十しておればよいものでしょう。
>・機能訓練指導員B→個別T・看護師→個別U
ご質問のケースは、算定要件を満たします。
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ぱみさんに確認したいことがあります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/08 13:43
- 名前: ina ID:/6ppPwJw
- >2人の機能訓練指導員が休務(AとC)になった場合、看護師が2人配置されている日は、
↑この看護師2人は機能訓練指導員なんでしょうか?
機能訓練指導員でない場合、算定不可ではないでしょうか?
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/08 14:42
- 名前: ぱみ ID:VB8YDHDw
- masa様
お返事ありがとうございます。 「専従」の捉え方として、登録制ではないですが、個別T・U決めた機能訓練指導員しか関われないのではないか?という意見もあったので、確認させていただきました。
ina様
看護師2人は、兼務で届出してあります。なので、機能訓練指導員が2人休んだ日は、1人は看護師配置で、もう1人は機能訓練指導員として配置させています。 算定不可になるのでしょうか?
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その配置では算定不可です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/05/08 15:02
- 名前: ina ID:/6ppPwJw
- >看護師2人は、兼務で届出してあります。
機能訓練指導員は「専従」ですから、「兼務」では個別機能訓練加算Uは算定不可です。
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その体制でも加算算定可能です ( No.5 ) |
- 日時: 2018/05/08 15:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mKX5uukA
- inaさんの考えは間違っています。
通所介護の機能訓練指導員は、サービス提供時間のすべてに配置を求められておらず、サービス提供時間の機能訓練を提供する時間帯に配置されておれば専従規定をクリアします。
2名の看護師の一人が、看護師と機能訓練指導員の兼務発令を受けて、別の看護師が配置されている時間に機能訓練指導員として専従勤務できる体制で、個別機能訓練加算Uは算定可能です。これは全国の様々な通所介護事業所で、実際にその体制で加算算定されているtころです。
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では… ( No.6 ) |
- 日時: 2018/05/08 15:34
- 名前: ぱみ ID:VB8YDHDw
- ina様
返事ありがとうございます。 たびたび申し訳ありません。
では、個別Tは常勤看護師を配置し、個別Uを機能訓練指導員の配置にすれば、算定可になるのですね?
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No.4は間違いでした。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/05/08 15:45
- 名前: ina ID:/6ppPwJw
- 老企第36号
(7)個別機能訓練加算について
C通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
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ぱみさん、変えなくても算定できますって。 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/05/08 15:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mKX5uukA
- ぱみさん、落ち着いてスレッド全体を読んでください。 No.5にも書いているように、お宅の事業所はそのままの体制で算定可能です。本来このスレッドは No.1え結論が出ているんです。
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ぱみさん、混乱させてすみませんでした。 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/05/08 15:57
- 名前: ina ID:/6ppPwJw
- Q&Aにも、その配置で算定可能となっています。
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ありがとうございます。 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/05/08 16:16
- 名前: ぱみ ID:VB8YDHDw
- masa様
ina様
お忙しいところ、お答えいただきありがとうございました。
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