平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/10 18:34
- 名前: ina ID:704n7...
- (問94)今回リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週2回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。また、リハビリテーション実施計画書の作成は個別リハビリテーションの対象者である短期集中リハビリテーションの対象者だけで良いのか。
(答)老人保健施設については、これまで、入所者一人について、少なくとも週2回の機能訓練を行うことが運営基準(通知)上規定されている。 また、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。
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平成18年が有効です. ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/11 07:53
- 名前: デイケアPT ID:yoceEaTg
- 入所に関しては18年のが有効です.
おっしゃるとおり, 18年では基本的な考え方やリハマネの手順などを記しています.
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納得しずらいですね ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/12 16:08
- 名前: えっと ID:mfqMqNI2
- デイケアPTさんの考え方が普通ですかね。ただ、別の角度から見ると通所リハのリハビリには事業所医師の詳細な指示が必ず1つ以上必要で、老健施設サービスのリハビリには事業所医師の詳細な指示がなくても良いというのは変な話しですね。
inaさんの書き込みを含め総合すると、老健施設サービスのリハマネについては18年のリハマネの手順+21年のQ&A(94問)ということですかね。
ありがとうございました。
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