質問の回答になっていませんので、他の詳しい人におまかせします。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/11 18:05
- 名前: ひかんてき ID:EScFVIII
- 資料「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の課題」は
1.訪問看護は、居宅内での実施のみに限っている。 2.けれど、買い物や通院など、居宅外の活動のためのニーズがある。 3.そのため、訪問看護ではあるが、計画において居宅外での活動の課題設定がされている現状がある。
4.だから、訪問看護においても、居宅内外での活動実施ができるようにしてほしい。
ということを資料作成団体が述べたということではないでしょうか。
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基本的にできません ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/11 20:24
- 名前: hari ID:HNxZJ8YM
- 基本的にできないこととなっております。そのものの居宅においてという文言ですね。
逆にいうと訪問リハは社会参加支援加算という枠組みができたから屋外での活動が可能になったと言えます。
ただ、当ステーションでは保険者と交渉して、屋外活動を期間限定で認めてもらったケースはあります。
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老企第36号通知 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/12 08:19
- 名前: ina ID:qQaoRdVM
- (6) 訪問サービスの行われる利用者の居宅について
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の定義上、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以外で行われるものは算定できない。
例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認 (場合により)院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。 居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。
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返答ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/05/13 19:47
- 名前: らくてんか ID:aLQqWkiE
- 皆様、レスありがとうございます。
ひかんてき様
そうですね。後半の部分は協会の希望ですね。読解力のなさに反省です。
hari様
保険者に確認の例、ありがとうございます。当地域では訪問リハも多数あるため難しいかもしれませんが、参考にさせていただきます。
ina様
居宅、の根拠資料ありがとうございます。他スレでもいつも参考にさせていただいております。
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