全額自己負担ではないでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/12 08:02
- 名前: ina ID:qQaoRdVM
- 厚生労働大臣の定める疾病なのかが分からないのですが、介護保険の対象であれば、公費助成はなく、支給限度額を超えた分は自己負担する以外ないのではないでしょうか。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/12 09:03
- 名前: 通りすがり ID:siwpyx9Q
- おはようございます。
やはりそうですよね。 ありがとうございました。すっきりしました。
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訪問リハビリは医療系なので念のため ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/12 23:25
- 名前: 弱小保険者 ID:jSO7RzcY
- 厚生労働大臣の定める疾病ではないことを前提(難病法で指定される疾患のみということ)に考えますと、
訪問リハビリが医療機関が提供するものである場合には「介護保険優先(自己負担上限あり)」とはなります。
その上で、優先すべき介護保険給付が利用できない場合には、54番公費は給付率100%の設定ですので、 国保連に請求する際に区分支給限度額超過を理由として介護保険優先部分に代わって公費が支給されるはずです。 (このとき、自己負担部分が月額上限を超えていればその部分まで公費を現物支給)
以前当弱小管内を管轄する国保連に質問したことがある内容ですが、念のため近日中に再度国保連へ確認します。
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スレッド汚し大変失礼しました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/05/15 00:48
- 名前: 弱小保険者 ID:pcmoB346
- 某県国保連へ早速確認をしたところ、以下のとおりでした。
・54公費は基本的に介護保険における自己負担部分(1or2割負担分)に対して助成されるものである ・区分支給限度額越えの場合、そもそも給付管理票の計画単位数を超過してしまうので、 【上限エラー】で返戻の対象となる。 ・よって、区分支給限度額を超えると54公費は意味をなさなくなる。
また…
・給付管理票に依存しない『居宅療養管理指導』は区分支給限度額がそもそも関係ないので、 必ず54公費は適用できる。
とのことでした。 考え方としては、H番ではない1号生保(法別番号12)と同じ扱いですね。
なお、法令上介護保険給付に優先する公費(戦傷病、原水爆特定)は給付管理票に依存しない 公費単発の請求(特殊コードにて請求)が可能なのですが、これと同様の扱いは出来ないとのことでした。
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