医師の指示内容は、確認するのが望ましい。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/12 06:54
- 名前: よーはん ID:7KZPyn2M
- こんにちは。
当地でも訪問看護事業所によって対応がまちまちで困っています。
ただ、ケアマネジャーのアセスメントだけで判断してもよい内容ではないと思っています。 ご質問文の通り、主治医がどのような指示を看護師にしたのか、そこも大きなウェイトでしょう。 ケアマネジャーのアセスメントと相違する場合には、 訪問看護指示書を開示してもらい、医師の指示内容を確認させてもらうという作業も有効かと思います。 内容が単純にリハビリテーションに〇されているだけならば交渉の余地はあるでしょうし、 療養管理や栄養指導など、リハビリテーション職種よりも看護師のケアに近いものが指示されていた場合、 主治医からの指示というものもアセスメントに加え、担当者会議で必要性を決議するものだと思います。
ただ、いずれも、 費用負担、ご本人の選択から、 ご本人の意向が最優先されるものでもあると思います。 複数の事業所を選べる当地では、ご利用者の希望によっては他事業所を提案することも可能です。
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Q&Aでは可能となってはいますが... ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/12 07:25
- 名前: ina ID:qQaoRdVM
- WAM−NET Q&A
(問)同一訪問看護ステーションより時間を変えて理学療法士、看護婦と訪問看護を行った場合、それぞれが訪問看護費を請求できるか。目的が違うのでできると考えてよいか。
(答)居宅サービス計画において、同一日にサービスが位置づけられる必要性があるのか疑問ですが、算定できます。
↑同一日に算定できるということは、別の日でも算定は可能でしょうね。
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必要性を吟味してケアマネジメントしていきます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/12 10:27
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:7VQLsaKc
- よーはんさん、inaさん、ご回答ありがとうございました。
本人、家族、担当者で看護の必要性をよく話し合った上で、ケアマネジメントしていきたいと思います。
話し合いの結果は後日また報告致します。
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何かおかしい・・・改定ルールへの便乗商法としか思えない ( No.4 ) |
- 日時: 2018/05/12 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I
- 今回の報酬改定では、訪問看護としての理学療法士等の訪問は、訪問リハビリとは異なるとして、看護師の介入を求め、一つは 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者については、毎 回の訪問時において記録した訪問看護記録書等を用い、適切に訪問看護事業所の看護職員及 び理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した内容を共有する とともに、訪問看護計画書(以下、「計画書」という。)及び訪問看護報告書(以下、「報 告書」という。)は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士若しくは言語 聴覚士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書及び報告書は理学療法士、作 業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に含むものとすること。
もう一つは、計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態 の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこととされているだけです。
よってそのことを理由にしてのPT、OT、STのみ利用している利用者について、看護師の訪問日を1日多く設けるのは適正とはいえません。改定ルールへの便乗商法としか思えません。
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介護保険制度にも白い巨塔!? ( No.5 ) |
- 日時: 2018/05/12 22:17
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:odzAA54E
- No.4の意見に同感です。
最初からこれが狙いだったように思えてなりません。
集中減算は医療系が除外されたし、デイケアの加算は増えるし高いし、介護給付費分科会の裏に何か大きな力が働いているのではないかと疑ってしまいます。
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そもそも、訪問看護指示書の記載内容が大事である。訪問根拠は指示書にあるので。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/05/12 23:36
- 名前: よーはん ID:7KZPyn2M
- こんばんは。
便乗商法としてみるか、改めて訪問看護を指示している医師の所見をアセスメント情報として捉えなおす、いい機会である、と捉えるかの違いかと思います。
リハビリテーションプログラムや目標設定をセラピストと協同し作成、 その内容が状態変化時に応じているか、 看護師の視点からも定期的に観察していきなさい、という趣旨ですけれども、 この視点にとどまっている場合には、週1回の頻度は便乗商法に思えます。
けれど、 医師が訪問看護指示を「療養管理」と「リハビリテーション」であると指示している場合はどうでしょうか。 最初の指示書以来の時にはご利用者も「リハビリテーション」を希望しての指示の依頼であったのかもしれませんが、 主治医としては「療養管理も大事」であるとされている場合、これを今まではスルーしてきたのであるけれども、 この改正をきっかけに医師の指示を見直す、機会と捉えてもいいと思います。 「療養管理」を行っていくうえでは、週1回の訪問頻度は適正だと思います。 3か月に1回では、変化に対応できません。 つまり、医師の指示を行っていない事となる。
訪問看護指示のあるご利用者のサービス内容を決めるのは、 サービス提供側のそれぞれの意見と、ご利用者本人、全体であると思います。
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よーはんさんの意見は、一見正論に思えるけど、実態を正しく把握していません。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/05/13 07:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EP0TtlUw
- 本ケースは訪問看護事業所から以下の文書が送られてきているんですよ。
>現在、当事業のPT、OT、STのみ利用している利用者については、医師が訪問看護の必要性を認めた為、来月より導入します。
つまり個別のアセスメントなど存在せず、従前まで看護師訪問のないケースは一律看護師訪問を週1回組み込むという意味です。それが仮に医師の指示であったとしても、正当な医学的見地でないことは明らかです。
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FAXの文章は一方的な内容でした。 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/05/13 09:57
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:JIJ14/tE
- FAXの文書を正確に転記すると事業所が特定されそうなので要約しましたが、とにかく色んな理由が書いてあって、一方的に算定するような内容でした。
文章中には、看護師による療養上の課題の把握も必要みたいな事も書かれていました。 文章だけみれば、利用者の意向もケアマネのアセスメントも無視した一方的なものでした。
療養上の課題の抽出はケアマネには任せてられない。と言われてるようで歯がゆい思いをしました。 県内でも指折りの大きな病院に併設の看護ステーションなので困ったものです。
明日以降、担当者会議の日程調整をしてその結果はまた後日報告させていただきます。
以下のやり取りは、僕の勝手な空想なので無視して下さい。
「院長!今回の改正でPT等に定期的に看護師が同行する事が義務付けられました!」
『あっ。そうなの!?じゃあ、どうせ同行させるなら訪問看護も導入しなさい。医師達には指示書を書くように言っておくから。』
「ケアマネジャーにはなんて言いますか?」
『医療的な必要性があるみたいな事を書いてFAXしときなさい!』
「御意!」
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本ケースにおいての視点が抜けていました。 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/05/13 11:18
- 名前: よーはん ID:PVK.1nF2
- おはようございます。
★MASA様
なるほど、本ケースでは十把一絡げにセラピストが訪問している人に対して、 全員が「訪問看護の必要性を認めた」のでしたね。。。
私の担当しているご利用者のケースがどうしても頭にあって、 ひばり組さまのたんとうされている、本ケースにおいて、という視点が欠如しました。
わかりました。 ありがとうございます。
★ひばり組様
確かに、アセスメント抽出の主体がどこにあるのか、ケアマネジャーの立場がないがしろにされた感じが、私も歪めません。 主体とまで言わなくても意見を求められもせず、ですからね。 訪問看護は安くはありませんから、 おっしゃられるように、ご利用者の意向も併せていい会議ができますよう、応援しております。 この掲示板は、他の同じ境遇のケアマネジャーさんたちの目にも触れる、大きな機会をくれると思いますので。
というか、訪問看護師協会ですとか、基準を示してくれれば、とも思います。 ばらつきがありすぎます、当地は。
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担当者会議の結果を報告致します。 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/05/20 11:31
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:PN9IuPdc
- 先週のとある日に担当者会議を行いました。
結論から言えば、来月より週2回の訪問リハビリに加えて訪問看護を月1回導入です。 主治医より病状のコントロールと健康状態の観察と療養上の課題の抽出の為に導入の指示が出ているとの事。
利用者、家族も『先生がそう言うなら…。月500円以内だつだら…』と了承。
利用者は大抵高齢で何かしらの既往があります。このような指示なら全員対象です…。
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