WAM-NETに記載されています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/15 07:10
- 名前: ina ID:YMm1QZGo
- 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成30年3月30日事務連絡)
介護報酬の算定構造
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
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申し訳ありませんが、それではないのです ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/16 10:29
- 名前: 新任ケアマネ ID:UkNs3Hy.
- 支給限度額管理の対象外の算定項目ではなく、集合住宅等減算の場合もしきゅ限度額管理の計算は減産されていない単位で行うという法令通知を探しています。
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個別の通知はないようです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/16 14:45
- 名前: ina ID:cjzhVp/A
- 平成30年度介護報酬改定の主な事項について(29項)
ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192300.pdf
訪問系サービスにおける同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算について区分支給限度基準額の対象外に位置付けることとし、当該減算の適用を受ける者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いることとする。
↑一通り通知を読み返しましたが、上記の文面しかありませんね。
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