別に問題のある行為ではないと思いますけど ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/22 08:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PUEaIYlU
- 別に問題である行為でもないし、施設がそのことを文書等でアナウンスすることはむしろ親切です。疑問があれば、施設に直接連絡すればよいことであり、市役所に苦情を申し出ることや、その苦情に応じて施設に「どういうつもりだ」と上から目線で怒る市役所職員の方がどうかしています。
そのような役所からの電話が来たら、説明すればよいだけで、怒るような言葉については、施設長から担当部署の責任者に正式に苦情を申し立ててよい問題です。
多々そのような苦情に結びつく原因は何かと考えたとき、日ごろの家族とのコミュニケーション不足や、通知文の内容に問題があるかもしれず、そこは精査すべきです。
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役所とのコミュニケーション不足かな・・・? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/23 00:00
- 名前: 弱小保険者 ID:489vxAeY
- chopさま
当弱小管内では逆に各特養と老健、及び旧療養型(一部管外の施設も含む)とケアマネ事務所に対して 負担限度額認定証の有効期限更新のための周知協力依頼文を発送しております。時期としては今頃になるのですが 各個人への更新勧奨通知(これは現時点で有効な負担限度額認定証を持っている方にのみ)を発送してからすぐ送る ようにしております。
こうした背景にはまさにchopさまのお悩みのような案件が過去にあったからであって、お互いに協力して制度の周知を 図り、円滑な更新ができるようにしたものであります。 なので、chopさまのように周知を図るやり方自体は全くタブーではありませんので安心してください。 (ただし、時期的なところでちょっと時期が早すぎると逆に事務の混乱を招くことがあることは留意する必要はあります。)
以上を踏まえての気をつける内容ですが・・・
例えば施設から案内された方は、内容について施設へ確認すれば良いのですが、その内容について必ずといってよいほど 役所に確認するようになります。もちろん課税か非課税かで該当するしないは役所側に説明義務があるのですが、家族 とはいえ、本人以外の者に安易に該当するかしないかを回答することは税務情報の漏洩に繋がることになるので、通常は お答えが出来ません(地方税法22条の守秘義務に抵触する恐れがあるため)
これが故、とりあえず申請→結果非該当が続出することになるのですが、役所側の審査の手間はともかく、結果に不満が ある方から再度説明をということになり、結果説明を求めるご家族にも役所にも無駄手間、さらに施設へのクレームに 繋がることもありました。(何故対象にならないのに案内したのか?等)
こうしたことから、もしchopさまが施設として制度周知に協力いただけるというのであればですが、アセスメント等を通じて ・住民税が年金から引かれている ・介護保険料が世帯全員非課税となる区分(多くの自治体では3段階まで)以上になっていないか ・年金収入が年221万円を超えている(夫婦の場合) ・各自治体の優遇策(ex.予防接種の費用が無料等)の対象者ではないものではないか
以上4点のどれかにあたっていそうな人には説明を控える(非該当リスクが極めて高いため)のを基本にすれば、お互いに気持ちよく 仕事が進められるのではないかと思います。
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案内を出すのは親切なんですけどね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/23 12:05
- 名前: BOB ID:eGM8h2sc
- 住民税課税の老夫婦世帯で、利用料を工面するために家にいるどちらかの配偶者がひもじい思いをしているケースだってありましたよ。
そうした時に特例措置で3段階になる事例もあったわけです。 それを考えたら、課税の方には一律に案内しないというのもどうかと考えるところです。 案内に、「全員に出している。」「わからない事があったら施設に相談してみてください。」等の一言を入れておくという事も一つのアイデアかもしれませんね。
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