標準費用を超えた食費及び居住費を設定した場合、補足給付の対象になりません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/26 11:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:exUCghm6
- 第4段階の方についての食費・居住(滞在)費については,施設との契約により定められるべきものであるが,第3段階以下の方については,基準費用額と負担限度額の差額を補足給付するものであり、負担限度額を上回る自己負担を求めた場合には,補足給付の対象となりません。
って、これ今更知らない関係者がいるのがどうかしています。基礎の基礎ですぜ。
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補足給付を受ける場合のもとの食費の設定の記載が必要でしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/26 15:50
- 名前: まだまだ相談員 ID:xZB/btZQ
- masa様
ご返答ありがとうございます。
食費及び居住費について、負担限度額を上回る自己負担を求めた場合に補足給付の対象とならない点は理解しているのですが、運営規定や重要事項説明書等への記載についてがよく理解できないでいます。
運営規定や重要事項に記載する場合、 例えば、 食費負担額 4段階1500円 3段階650円 2段階390円
との記載でよいのでしょうか。
それとも、 食費負担額 4段階1500円 3〜2段階1380円 負担額3段階650円 2段階390円
と、3〜2段階の方は本来の食費は基準費用額の1380円で設定していますということを書面上で記載しなければならないのでしょうか。 そこがわからず現在の書類に不安を感じています。
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当然記載する必要があります。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/26 15:59
- 名前: masa ID:e4N12MFg
- 4段階の利用者と、3段階までの利用者の費用は別に定めて構いませんが、その設定金額は当然、運営規定や重要事項説明書には記載されねばなりません。
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ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/05/26 16:15
- 名前: まだまだ相談員 ID:xZB/btZQ
- masa様
さっそくの返答ありがとうございました。 設定金額についても記載し修正しようと思います。
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