利用者ごとに行政指導担当の7市町村が別になるわけではないと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/26 19:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rJxzM.Dw
- 居宅介護支援事業所の所在地の市町村が指定権者、指導権限も持つことになるわけで、その居宅介護支援事業所で他市町村の利用者の居宅サービス計画を担当している場合も、その計画を含めて全体を事業所所在地の市町村が行政指導するということではないでしょうか。
それぞれの利用者の所在地の市町村が行政指導担当となるわけではありませんよね。A市の所在地の居宅介護支援事業所の指定権者はA市であって、そこでB市の利用者の7プランを担当しているからといって、指定権者ではないB市は指導権限がないのではないでしょうか?
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既に保険者による指導を受けてますが・・・。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/26 22:18
- 名前: とおりすがり ID:a8QniwHo
- 既に指導権限のある某市の居宅のケアマネです。
他市区町村が保険者である利用者についても含めて当市の担当者が指導、場合によっては報酬返還指導もしてきますし、実例も目にしました。該当する保険者に対する報告を行なっているのかはわかりませんが。 逆に言うと、他市区町村の利用者に対する指導を、その該当市区町村から受ける事はありません。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/26 22:54
- 名前: 八海山 ID:.3JgKXSQ
- ご回答ありがとうございます。
当該市町村からは運営規定等に市町村条例の文を入れてくださいと指導がありますが、隣市では条例の記載はしないでおいてくださいと言われたと聞きました。 うちは立ち上げ時から県境のどちらの利用者も担当する想定だったので、当時の指定権者の県と相談してm県条例の記載はあえてしないでおりました。
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