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[1217] 口腔衛生管理加算について
日時: 2018/05/28 12:09
名前: かいご ID:/RH.rAOw

口腔衛生管理加算について少し気になるのですが、

口腔衛生管理体制加算を算定していなければならないということですが、
加算を取るにあったって、

・実施記録の写しは入所者又は家族に渡す。
・入所者又は家族に説明し、同意をもらう。
・訪問歯科衛生指導の有無を入所者又は家族等に確認する。
・歯科訪問診療料を算定した月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料の 場合はできない。

くらいですかね?
他の施設ではどのような感じでしているかをお聞きしたいです。

また、ケアマネさんが作るケアプランにも入れ込まないといけませんか?
教えていただけたら幸いです。

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通知を読んでいないの? ( No.1 )
日時: 2018/05/28 13:25
名前: ina ID:JF6fJSkU

>他の施設ではどのような感じでしているかをお聞きしたいです。

老企第40号に書いてある通りでしょう。

@ 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生体制加算を算定している施設の入所者に対して口腔ケアを実施し、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するものである。

A 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。

B 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔ケアを行うにあたり配慮すべき事項とする。)、
当該歯科衛生士が実施した口腔ケアの内容、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録(以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。)を別紙様式3を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供すること。

C 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/05/28 17:10
名前: かいご ID:/RH.rAOw

すみませんでした。
話し合った結果解決しました!
わざわざコメントしていただきありがとうございました。

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