突っ込みどころはあります ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/30 19:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Anx/CpMw
- >加算の要件に「居宅において居宅サービスを利用する場合」とありますので、
これを理由としてショート利用の場合は加算を認めないのであれば、居宅においてサービス提供しない通所サービスも不可になりますよ。それを認めているのはどういう意味ですかって質問してみれば。
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「居宅において」がポイントに思えます ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/30 22:29
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:c9.hGn/I
- >ただし、退院後の家族の受入体制未整備等の理由により居宅における居宅サービス開始時までの一時的なつなぎとしてショートステイを利用することは差し支えありません。
白小花さんの地域では、医療機関から直接、長期間のショートステイを利用して特養等の入所を待つ。というケースが多いのでしょうか?
このようなケースを規制する為のローカルルールに思えてなりません。
医療機関から1日でも自宅に退院して、翌日からショートステイを利用した場合は、「居宅において居宅サービスを利用する場合」に該当するので、市の回答は通じませんよ。
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「居宅においてのサービス利用」という点を追求してみます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/31 08:55
- 名前: 白小花 ID:0jGmzx0.
- ご返答ありがとうございます。
・確かに、通所サービスも「居宅において居宅サービスを利用する場合」には当てはならないですね。なるほどです。
・当方、東北地方の高齢化率の高い市町村で、特に秋から冬期間にかけては長期間の短期入所を位置づけることが多くなります。また、医療機関入院後にADLの低下が見られた場合は、介護者不在ということから特養の入所待ちで短期入所を長期利間利用している方も多い状況です。
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