サービス提供時間の参加はまずいでしょうね ( No.1 ) |
- 日時: 2018/06/01 11:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50JwbRuE
- 24年改定で、通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えないことになりましたが、そのほかの種別のそのほかの職種に、この例外規定の適用はなく、通所リハビリのセラピストが、通所リハサービス提供時間中にサビ担会議に参加すれば、配置されていない状態となると解釈します。
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広島県のQ&Aも、配置されていないと回答しています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/06/01 14:52
- 名前: ina ID:uTD.oCFk
- (問)常時、配置している理学療法士、作業療法士等の合計数の算出にあたっては、該当者が休暇を取った場合など、その時間分は、減算する必要あるか?
(答)現にサービス提供が行われている時間帯に配置基準を満たした職員配置を行っていることが要件となりますので、職員が休暇等により業務から離れている時間は加算算定の対象となる配置時間には含まれません。
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カウントできないですね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/06/01 15:42
- 名前: 西の事務員 ID:tZtNggAA
- 早々のご回答ありがとうございます。
会議等で施設を外す場合はその時間分は人員にカウントできないのですね。 今後はサービス提供時間以外での参加の検討を行いたいと思います。 ありがとうございました。
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