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[1251] 2020年 働き方改革の有給休暇取得義務について教えてください。
日時: 2018/06/12 15:16
名前: ソラニン ID:GP7QsZl2

働き方改革の有給休暇取得義務について教えてください。
内容としては、
 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇のうち5日は、有給休暇が発生した日から1年以内に、雇用主が時季を指定して取得させる義務が発生する。
 上記の内容については、中小企業を対象とするということで、例えば、特養50床規模の事業所についても対象となってくるという解釈で良いのでしょうか?また、非常勤職員も含むということでしょうか?

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その理解で間違いないと思います。 ( No.1 )
日時: 2018/06/12 15:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I

その理解で良いと思います。 10日以上の有給休暇が付与される労働者は正規・非正規関係ありませんし、小規模事業者もすべて対象になりますので。
大きな法人は大変 ( No.2 )
日時: 2018/06/13 17:17
名前: ソラニン ID:XEhblBh6

ありがとうございます。非常勤職員も対象となると大きな法人は大変ですね。
そんな高いハードルではないです ( No.3 )
日時: 2018/06/13 18:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EP0TtlUw

たった5日も有給休暇がとれない法人ってあるんですか?大きな法人はきちんとその程度の休暇は穫れていると思いますよ。これ全然高いハードルではないです。ハードルになっているならよほどブラックです。
事業所が取得を強制できるのか? ( No.4 )
日時: 2018/06/14 10:41
名前: ソラニン ID:vLrWDZjw

当事業所はユースエール認定企業を目指していますけど、有給の取得を促しても取得しない人は取得しない(取得してくれない)のですよね・・・。『雇用主が時季を指定して取得させる』という意味は、「あなたはこの月のこの日に休んでくださいね。」と命令できるということなんでしょうか?職員の中には「自分が(または子どもが)病気になった時のために使わずにとっておきたい。」といったような方もいるのですよね・・・。
強制できます ( No.5 )
日時: 2018/06/14 13:03
名前: masa ID:hORHvzwY

5日以上の有給休暇をとらせるのが企業の義務になり、被雇用者も休みをとらなければならない義務を負うんです。法律ですよ、これ。

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