事故防止を目的として設置する場合は? ( No.1 ) |
- 日時: 2018/06/19 11:31
- 名前: ソラニン ID:jDdPy/Q6
- 追加で申し訳ありません。
この見守りモニターを『事故防止を目的』として使用する場合についてもご教授ください。本人の意思疎通が確認できて『本人が望んでいる』のであれば、問題はないのでしょうが、本人が重度の認知症で意思の疎通が困難な場合においては、家族に同意を頂いて設置をしても良いのでしょうか?
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身体拘束ではありません ( No.2 ) |
- 日時: 2018/06/19 11:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:byM184VQ
- プライバシーの確保と、安全性はどちらが優先されるべきかと考えた場合に、個室に見守りセンサーを設置する必要性が高い場合は、それを設置してもやb坂でないケースは多々あるでしょう。
そもそも4月からの特養の現行の夜勤職員配置加算では、夜勤時間帯の夜勤職員数:夜勤職員の最低基準+0.9名分の人員を多く配置している場合に、入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の 15%以上に設置していることを条件にして算定できるようになっていますが、この場合の「見守り機器」は、基本的に個室に設置することを不可としておりません。
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身体拘束には該当しません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/06/19 11:39
- 名前: ina ID:OnPOGpZ6
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(問90)見守り機器は、どのようなものが該当するのか。
(答)・個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。例えば、平成 28 年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器のほか、訪室回数の減少、介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器が該当する。 ・介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認するとともに、少なくとも9週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定すること。 ・なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入所者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ること。
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施設で購入する物ですよね? ( No.5 ) |
- 日時: 2018/06/19 12:01
- 名前: ソラニン ID:jDdPy/Q6
- わかりやすい説明をありがとうございます。
ちなみにですが、当然施設負担で購入する物ですよね?
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施設負担で疑いようがないではないですか ( No.6 ) |
- 日時: 2018/06/19 12:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:byM184VQ
- ケアの必要性で設置するのですから、当然施設負担です。
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常識で考えればわかるようなこと。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/06/19 12:23
- 名前: ina ID:OnPOGpZ6
- >ちなみにですが、当然施設負担で購入する物ですよね?
じゃあ、誰が負担するとお考えですか?
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ですよね。 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/06/19 12:53
- 名前: ソラニン ID:jDdPy/Q6
- ですよね。
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