特別な配置基準はない ( No.1 ) |
- 日時: 2018/06/25 18:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ibtc1IwE
- >1-2hは他の単位と違って特別な体制がないと算定ができないということはないでしょうか・・・。
ないでしょう。ただし1-2時間利用者の場合、その日に他の区分の時間の通所リハビリを利用しても、1-2時間以外の時間区分の単位しか算定d系内というルールはあります。
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加算ならばあります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/06/25 20:45
- 名前: 通りすがり ID:anoxvfLQ
- 体制のキーワードであれば、理学療法士等体制強化加算 (短時間リハビリテーション
のみの加算)という加算ならあります。
告示内容等 所要時間1時間以上2時間未満の短時間リハビリテーションについて、 指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、専従する常勤の理学 療法士、作業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置している事業所について1日につ き所定単位数に加算する。
留意事項 ・常勤かつ専従2名以上の配置については、居宅基準上求められる配置数 を含めて常勤かつ専従2名以上配置して入ればよい。
知っているということでしたらすみません。
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1時間以上2時間未満の配置基準 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/06/27 15:55
- 名前: ina ID:p7XCG7ds
- 老企第25号 人員に関する基準
A 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)
ハ 〜略〜 また、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1以上確保するとは、指定通所リハビリテーションのうち、リハビリテーションを提供する時間帯に、当該職種の従事者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、所要時間1時間から2時間の指定通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。
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配置はまったく別? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/06/27 22:34
- 名前: 新人 ID:FOfPiI9U
- inaさんへ
と、いうことは1_2時間単位は、他の単位とは職員配置がまったく別ということですか。
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理解力がなさすぎ ( No.5 ) |
- 日時: 2018/06/28 10:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SBNJ3fmc
- なんでそういう理解になるの。inaさんが紹介している規定は、1-2時間の場合は、セラピストを配置しなくても、規定されている定期的に適切な研修を修了している多職種でもよいという特例でしょ。
この程度の規定を読んで理解できないのではまともな仕事できないでしょ。レベル低すぎ。
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理解されていないようですね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/06/28 15:59
- 名前: ina ID:V6/TmgVk
- 相談指導員さん、新人さんへ
「定期的に適切な研修を修了している」の研修内容を下記に示しておきます。
運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを示す。
具体的には、@日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修 A全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当するものである。
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