法人規定で正職員であっても配置基準上は常勤換算職員=非常勤扱いとなります ( No.1 ) |
- 日時: 2018/07/02 17:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/BnQzWKE
- 法人内でそうした勤務を認めているなら、そうした形態で働くこと自体は問題ありませんは、配置基準上はどちらの事業所でも常勤換算職員となり、常勤扱いはできなくなります。
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素朴な疑問 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/04 18:51
- 名前: ケアマネナース ID:ggcZXc4M
- すみません、今回のケースでは常勤としては認められるのではないでしょうか?
居宅介護支援専門員は指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることして原則として常勤兼務可能であり、例外は施設介護支援専門員の兼務と理解していましたが。 あと、居宅の管理者を兼務している居宅介護支援専門員がその他に居宅サービスを兼務する際には、3職種兼務は業務に支障がでる恐れがあるという県など行政側の判断もありえるかと思います。 ただ、あえて1〜2件の担当のみ持つことのメリットはあまり現実的でないような気がします。担当の急な入院の際等、現在様々な施設外との連携を早急に求められている介護支援専門員が、通所介護サービスを行っているからと対応が遅れる可能性があるのを前提に担当を持たせるのは介護保険に参入している組織としてどうかと思いますが?
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事業所としての対応 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/07/05 08:20
- 名前: MIT ID:L.y/ROdg
- 介護保険に参入している組織として、事業所として担当させてもらっていてケアマネ個人で受け持っている訳ではないと考えています。
対応は、事業所として担当しているので通所のサービス中であれば他の居宅職員が対応すれば良いと考えています。
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10年以上前のことですが、常勤換算で勤務していました ( No.4 ) |
- 日時: 2018/07/05 11:47
- 名前: みっつ ID:LSqEg52k
- 週40時間勤務、1日8時間勤務を標準とする法人では、週1日居宅介護支援事業所の勤務をするとして、1/5×35件=7件は問題ないと解釈していました。
ずいぶん前のことですが、もちろん、masaさんのおっしゃされるように、通所0.8、居宅0.2としてどちらも常勤換算で勤務しました。
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常勤要件を満たしています。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/07/05 11:58
- 名前: ina ID:jV206zZs
- >すみません、今回のケースでは常勤としては認められるのではないでしょうか?
老企第22号
介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。
また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。
例えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。
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職種によるのでは・・・ ( No.6 ) |
- 日時: 2018/07/05 22:04
- 名前: 福助 ID:zmpEFXbg
- 横からすみません。
これは兼務する職種によるのではないでしょうか? MITさんは管理者とは書いてませんよね? 管理者ならOKでも、その他の職種ではそれぞれ非常勤となるように思いますが・・・。
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NO1は訂正しますが、通所の職員の方は常勤換算となると思います ( No.7 ) |
- 日時: 2018/07/06 07:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:apQ7zPDU
- No.1は間違いでしたね。でもNo.2と No.5 も違っているのでは?
つまり老企第22号規定により居宅介護支援事業所のケアマネは、通所介護の業務と兼務しても常勤として認められますが、通所介護の職員については居宅介護支援事業所のケアマネは、「当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えない」とは思えず(サービス提供時間中は専従しないと配置と認められないため)そちらのほうは常勤換算ではないですか。
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一応 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/07/06 11:18
- 名前: あ ID:3yCQxpfo
- 通所の常勤は「常勤とは勤務時間数がその事業所の定める勤務時間数に達していることで、32時間未満の場合は32時間以上」とされている
○通所事業所が8時間勤務×4日が常勤の勤務と定めている ○会社が該当職員と個別に8時間勤務×5日の契約をしている
であれば通所も常勤としてカウントできそうではあります。まあこれは常勤換算しても常勤扱いになるのであまり意味がないレスですが・・・
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マルチ投稿、ネチケット違反です。 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/07/09 12:14
- 名前: ina ID:0qfflCso
- MITさん、この人、他の掲示板でも同じ投稿しています。
アラシ行為です。
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