当施設での対応について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/07/05 12:51
- 名前: 通所リハビリさん ID:2DQY8qcY
- @すみませんこれに関してはわかりません
Aイロハニの項目に引っかかった方から加算をいただくものではなく、基本的には全利用者の栄養状態をスクリーニング(ふるいに掛ける)していることに対しての体制加算の意味合いが強いと考えています。(栄養改善加算を算定している方には算定できません) 利用開始月、または算定準備が整って報告できるようになったときから算定可能と考えます。 あくまでも算定は6月に1度ですが、ケアマネへの報告書に項目を追加し毎月報告するようにしています。
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都道府県によってではないのでしょうか。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/05 13:09
- 名前: A4は蜜の味◆tr.t4dJfuU ID:ZEecYG4M
- ご返答ありがとうございます。他の都道府県でも、無いとすれば今年9月くらいまでになんらかのお達しがあるのでしょうか。
一応、具体的な様式はあるようですが、これって極端な話、食事量と体重だけを提出するだけでも良いっていう感じでしょうか?参考様式は記入必須ではありませんと書いてますが。あと、栄養改善加算については同時に取得できないとありますが、スクリーニングの結果、取得の必要性がある栄養状態であれば算定可能だっだと。 ※別の箇所からレスしており、ip変わります。すみません。
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お達しなどはありません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/07/05 14:04
- 名前: ina ID:jV206zZs
- >他の都道府県でも、無いとすれば今年9月くらいまでになんらかのお達しがあるのでしょうか。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表にない加算は、届出の必要はなく、基本的に実地指導で書類等の確認となります。
>栄養改善加算については同時に取得できないとありますが、
老企第36号 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。
厚生省告示第十九号 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。
↑「利用開始時及び利用中6月ごと」でしょ。
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算定要件のサービス担当者会議について ( No.4 ) |
- 日時: 2018/07/06 18:18
- 名前: はなはな ID:Dtg9uHsU
- 便乗質問、失礼いたします。
算定要件
B栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
となっていますが、このサービス担当者会議は、居宅ケアマネが行うサービス担当者会議のことなのでしょうか? サービス担当者会議で決定(本人・家族の同意?)しないと、算定できないという考え方でよろしいでしょうか?
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わざわざ確認するような内容ですか? ( No.5 ) |
- 日時: 2018/07/06 18:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:apQ7zPDU
- >居宅ケアマネが行うサービス担当者会議のことなのでしょうか?
当たり前でしょう。加算なんだから本人もしくは家族の同意だって、当然必要でしょう。質問して確認しなければならない意味が分からん・・・。
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不適切な内容があれば訂正お願いします。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/07/07 11:22
- 名前: A4は蜜の味◆tr.t4dJfuU ID:PQ2covZ.
- 理解不足は言い訳にはなりませんが、改めて勉強させていただき、ありがとうございます。
まとめ(というか私の理解) @加算の算定は初月と6か月後(その後さらに6か月ごと)に算定可能で1人5単位 Aケアマネに毎月状況の報告(共有)が必要であるが、内容についてはイ〜ハにある項目のいずれかまたは全てを含め、かつ、継続的に栄養状態の把握ができるよう努める。 B加算については特に都道府県への申請や書類の提出はなく、加算が算定できる体制にあれば、本人家族同意のもと、事業所の判断で加算取得を開始してよい。
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当施設の考え方です ( No.7 ) |
- 日時: 2018/07/08 19:10
- 名前: 通所リハビリさん ID:o3xhcCVI
- >A4は蜜の味◆tr.t4dJfuU さん
Bはケアマネの報告は半年に1度で構いません。私の施設では毎月報告、提供表には毎月つけてもらう、算定は当施設で管理し、実績で報告というやり方です。ケアマネが6ヶ月毎を管理できるわけもなく、そういうやり方にいきつきました。
サービス担当者会議は2つのデイを掛け持ちしている場合など、どちらの施設で加算を算定するかを決定する際には担当者会議が必要という意味であり、私の私見では「加算」ではあるものの、提供体制加算などと同様、算定するために担当者会議は必要ないと考えます。栄養改善加算につなげるときなどは必要と思います。
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